条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第46回)多数当事者の債権及び債務・総則
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
この記事は一体なに?という方は、
初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、
是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「多数当事者の債権及び債務・総則」です。
・民法>「第三編 債権」>「第一章 総則」>「第三節 多数当事者の債権及び債務」>「第一款 総則」(第427条)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」をサクッと始めてみましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第一章 総則
第三節 多数当事者の債権及び債務
第一款 総則(第四百二十七条)
第四百二十七条(分割債権及び分割債務)
第一款 総則
(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条
数人の債権者又は債務者がある場合において、
↓
別段の意思表示がないときは、
↓
各債権者又は各債務者は、
↓
それぞれ
↓
等しい割合で
↓
権利を有し、又は義務を負う。
以上が「第三節 多数当事者の債権及び債務」>「第一款 総則」(第427条)の条文です。
条文がよりクリアに見えてくる「条文素読(条文サーフィン)」で独学(自習)応援!!
ではまた。
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