条文サーフィン~【刑事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「被害者参加」(第2編>第3章>第3節)
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。
新たに、その刑訴編となる条文サーフィン【刑事訴訟法】の登場です。
今回は、刑事訴訟法の「第二編 第一審」の「第三章 公判」から「第三節 被害者参加」を読み進みます。
(※刑事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)
<ミニQ&A集>
A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!
A. まずは、
・国語レベルの理解に徹する。
・準用条文等は無視する。
・とにかく欲張らない。
A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、
・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす。
・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
では、条文サーフィン【刑事訴訟法】編の
はじまり、はじまり。
〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第二編 第一審
第三章 公判
第三節 被害者参加
第三百十六条の三十三
裁判所は、
↓
次に掲げる罪に係る被告事件の
↓
被害者等若しくは当該被害者の法定代理人
↓
又は
↓
これらの者から委託を受けた弁護士から、
↓
被告事件の手続への参加の申出があるときは、
↓
被告人又は弁護人の意見を聴き、
↓
犯罪の性質、被告人との関係
↓
その他の事情を考慮し、
↓
相当と認めるときは、
↓
決定で、
↓
当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の
↓
被告事件の手続への参加を
↓
許すものとする。
一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
二 刑法第百七十六条から第百七十九条まで、
↓
第二百十一条、第二百二十条
↓
又は
↓
第二百二十四条から第二百二十七条までの罪
三 前号に掲げる罪のほか、
↓
その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪
↓
(第一号に掲げる罪を除く。)
四 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪
五 第一号から第三号までに掲げる罪の未遂罪
② 前項の申出は、
↓
あらかじめ、
↓
検察官にしなければならない。
この場合において、
↓
検察官は、
↓
意見を付して、
↓
これを
↓
裁判所に通知するものとする。
③ 裁判所は、
↓
第一項の規定により
↓
被告事件の手続への参加を許された者(以下「被害者参加人」という。)が
↓
当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に
↓
該当せず若しくは該当しなくなつたことが明らかになつたとき、
↓
又は
↓
第三百十二条の規定により
↓
罰条が撤回若しくは変更されたため
↓
当該被告事件が
↓
同項各号に掲げる罪に係るものに該当しなくなつたときは、
↓
決定で、
↓
同項の決定を取り消さなければならない。
犯罪の性質、被告人との関係
↓
その他の事情を考慮して
↓
被告事件の手続への参加を認めることが相当でない
↓
と認めるに至つたときも、
↓
同様とする。
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