条文サーフィン~【刑事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「証人尋問」(第1編>第11章)
「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」(刑事訴訟法・第一条)。
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。
新たに、その刑訴編となる条文サーフィン【刑事訴訟法】の登場です。
今回は、刑事訴訟法の「第一編 総則」から「第十一章 証人尋問」を読み進みます。
【刑事訴訟法】>「第一編 総則」>「第十一章 証人尋問」(第143条―第164条)。
(※刑事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)
<ミニQ&A集>
Q. なぜ「条文」なのか?
A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。
Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?
A. まずは、
・国語レベルの理解に徹する。
・準用条文等は無視する。
・とにかく欲張らない。
Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?
A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、
・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす。
・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
では、条文サーフィン【刑事訴訟法】編の
はじまり、はじまり。
〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第一編 総則
第十一章 証人尋問
第百四十三条 裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。
第百四十三条
裁判所は、
↓
この法律に特別の定のある場合を除いては、
↓
何人でも
↓
証人として
↓
これを尋問することができる。
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