条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第56回)賃貸借の効力【後編】
読み易さは正義。
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「賃貸借の効力」の【後編】です。
・民法>「第三編 債権」>「第二章 契約」>「第七節 賃貸借」>「第二款 賃貸借の効力」(第605条―第616条)
このうち、前回のつづきとなる第609条から第616条までをお届けします。
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第七節 賃貸借
第二款 賃貸借の効力(第六百五条―第六百十六条)
第六百五条(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条の二(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の三(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の四(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
第六百六条(賃貸人による修繕等)
第六百七条(賃借人の意思に反する保存行為)
第六百七条の二(賃借人による修繕)
第六百八条(賃借人による費用の償還請求)
※今回はここから(↓)。
第六百九条(減収による賃料の減額請求)
第六百十条(減収による解除)
第六百十一条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第六百十二条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十三条(転貸の効果)
第六百十四条(賃料の支払時期)
第六百十五条(賃借人の通知義務)
第六百十六条(賃借人による使用及び収益)
第七節 賃貸借
第二款 賃貸借の効力 (※前回のつづき)
(減収による賃料の減額請求)
第六百九条 耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。
(減収による賃料の減額請求)
第六百九条
耕作又は牧畜を目的とする
↓
土地の賃借人は、
↓
不可抗力によって
↓
賃料より少ない収益を得たときは、
↓
その収益の額に至るまで、
↓
賃料の減額を請求することができる。
(減収による解除)
第六百十条 前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。
(減収による解除)
第六百十条
前条の場合において、
↓
同条の賃借人は、
↓
不可抗力によって
↓
引き続き二年以上
↓
賃料より少ない収益を得たときは、
↓
契約の解除をすることができる。
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第六百十一条
賃借物の一部が
↓
滅失その他の事由により
↓
使用及び収益をすることができなくなった場合において、
↓
それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、
↓
賃料は、
↓
その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、
↓
減額される。
2 賃借物の一部が
↓
滅失その他の事由により
↓
使用及び収益をすることができなくなった場合において、
↓
残存する部分のみでは
↓
賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、
↓
賃借人は、
↓
契約の解除をすることができる。
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条
賃借人は、
↓
賃貸人の承諾を得なければ、
↓
その賃借権を譲り渡し、
↓
又は
↓
賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が
↓
前項の規定に違反して
↓
第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、
↓
賃貸人は、
↓
契約の解除をすることができる。
(転貸の効果)
第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
3 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
(転貸の効果)
第六百十三条
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、
↓
転借人は、
↓
賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、
↓
賃貸人に対して
↓
転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。
この場合においては、
↓
賃料の前払をもって
↓
賃貸人に対抗することができない。
2 前項の規定は、
↓
賃貸人が
↓
賃借人に対して
↓
その権利を行使することを妨げない。
3 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、
↓
賃貸人は、
↓
賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって
↓
転借人に対抗することができない。
ただし、
↓
その解除の当時、
↓
賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、
↓
この限りでない。
(賃料の支払時期)
第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。
(賃料の支払時期)
第六百十四条
賃料は、
↓
動産、建物及び宅地については
↓
毎月末に、
↓
その他の土地については
↓
毎年末に、
↓
支払わなければならない。
ただし、
↓
収穫の季節があるものについては、
↓
その季節の後に
↓
遅滞なく
↓
支払わなければならない。
(賃借人の通知義務)
第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(賃借人の通知義務)
第六百十五条
賃借物が修繕を要し、
↓
又は
↓
賃借物について権利を主張する者があるときは、
↓
賃借人は、
↓
遅滞なく
↓
その旨を
↓
賃貸人に通知しなければならない。
ただし、
↓
賃貸人が既にこれを知っているときは、
↓
この限りでない。
(賃借人による使用及び収益)
第六百十六条 第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。
(賃借人による使用及び収益)
第六百十六条
第五百九十四条第一項の規定は、
↓
賃貸借について
↓
準用する。
以上が「第二款 賃貸借の効力」の後半部分(第609条―第616条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とは少し違うはず。その違いが条文サーフィンを続ける意味です。
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