条文サーフィン~【刑事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「略式手続」(第6編)
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。
新たに、その刑訴編となる条文サーフィン【刑事訴訟法】の登場です。
今回は、刑事訴訟法の「第六編 略式手続」を読み進みます。
(※刑事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)
<ミニQ&A集>
A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!
A. まずは、
・国語レベルの理解に徹する。
・準用条文等は無視する。
・とにかく欲張らない。
A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、
・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす。
・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
では、条文サーフィン【刑事訴訟法】編の
はじまり、はじまり。
〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第六編 略式手続
第四百六十一条
簡易裁判所は、
↓
検察官の請求により、
↓
その管轄に属する事件について、
↓
公判前、
↓
略式命令で、
↓
百万円以下の罰金又は科料を
↓
科することができる。
この場合には、
↓
刑の執行猶予をし、
↓
没収を科し、
↓
その他付随の処分をすることができる。
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