区役所前行政書士事務所

横浜市で渉外戸籍専門で開業している行政書士事務所です。 国際化が進む中で日本の行政シス…

区役所前行政書士事務所

横浜市で渉外戸籍専門で開業している行政書士事務所です。 国際化が進む中で日本の行政システムの根底にある 戸籍において外国籍の方の生活における必要な手続きの サポートをしております。お気軽にお問い合わせください。

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ようこそ区役所前行政書士事務所へ

当事務所サイトへのアクセスありがとうございます。 区役所前行政書士事務所は、横浜市緑区役所の すぐ近くにありますので、緑区役所における 手続き等でお困りの時はご気軽に立ち寄ることができる 立地の事務所です。 当事務所は、渉外戸籍を専門としており国際結婚や 国際養子縁組等で必要となる戸籍手続等のサポートを しております。 こちらのサイトでは、渉外戸籍手続きについての 説明を書いていきたいと思います。 学問的な文言や、専門用語というようなものを極力 シンプル

    • 閑話休題

      ウェザーニュースというお天気サイトをアプリで 見ているのですが、数か月前、天気の写真とその場の天気の 状況を投稿するとポイントがもらえる事に気づきました。 一回の投稿で数ポイントなので、わずかなのですが、 まあ、天気予報を見るついでに、と思って、チマチマと 投稿を繰り返していました。 スマホのゲームとかはやらないので、ゲーム感覚で 毎日数ポイントをチマチマ溜めて数か月経つと、 結構なポイントになります。 そうなると、なぜかポイントをためることに達成感が出てく

      • 閑話休題

        最近、食品などを買い物をするスーパーなどは、セルフ方式のレジが 増えてきています。レジ方式もいくつかあり、 ・商品の登録は、従業員が行って、支払いのみ別の精算機で行う(ハーフ) ・商品の登録も、清算もすべてお客がセルフで行う(セルフ) ・従来同様、商品登録から支払いまですべて従業員が行う(フル) この3パターンぐらいが現在の購入時のパターンでしょうか。 全てをセルフで行うと、当然、意図的であれ、意図しないものであれ、 お客自身がすべてを行うため、商品登録や清算において誤

        • 閑話休題

          普段は、めったにカップラーメンは食べないのですが、 たまたま買い物をしていたら、好きな味のカップ麺があり 試しに購入してみました。 別にメーカーなどにこだわりはないので、単純に、好きな味で 値段が安かったので購入したのですが、 購入してから数日後に食べてみてビックリしたのが、 その味でした。 カップラーメンを最後に食べたのはいつだか思い出せないくらい 前なのですが、カップ麺の味がビックリするくらい落ちていた事です。 麺の味が明らかに悪いのです。 まあ、値段相応ということであ

          閑話休題

          平日の日中に時間が空いたときは、なるべく大学へ行って 業務分野や、周辺分野についての専門書を読むようにしています。 業務用の専門書も市販されていますが、それはあくまでも業務マニュアル 的なものなので、系統立てた「学問」としての業務分野の知識は、 大学の図書館の方が充実していたりします。 大学も今はなかなか厳しい時代ですから、最新の・・・というわけには いきませんが、総論、各論を見るくらいには十分です。 確かに「業務」だけを考えるならば、業界の専門書だけでも可能で

          第71回 テキスト要約

          <これまでに、長々と説明してきた内容の 需要な部分を要約して板書きとして書きました 長々と説明をするのが先か、要約を先か、 悩みましたが、とりあえず説明を先にしました 今回は、各回において重要と思われる部分を 書き出しています> 準正による国籍取得届の届出時に必要な書類は ・認知した父、母の出生時からの戸籍及び除籍謄本、 全部記録証明書(国籍法施行規則1条5項1号) ・国籍取得をしようとする者の出生を証する書面 (国籍法施行規則1条5項2号) 出生証明書

          第71回 テキスト要約

          第70回 テキスト要約

          <これまでに、長々と説明してきた内容の 需要な部分を要約して板書きとして書きました 長々と説明をするのが先か、要約を先か、 悩みましたが、とりあえず説明を先にしました 今回は、各回において重要と思われる部分を 書き出しています> *法律上の父親、母親というものは、「法律上の」という前提があります。 父親に関しては「認知」によって、母親によっては「出生という事実」 によって、父子関係、母子関係が発生します。

          第70回 テキスト要約

          第69回 テキスト要約

          <これまでに、長々と説明してきた内容の 需要な部分を要約して板書きとして書きました 長々と説明をするのが先か、要約を先か、 悩みましたが、とりあえず説明を先にしました 今回は、各回において重要と思われる部分を 書き出しています> 日本の場合は、原則が、 ・父母両系統血統主義 ・親子国籍独立主義  ・夫婦独立主義 ただ、この原則では現実の問題に対応できない場合があるため 例外として、一部に関しては生地主義を採用 父母どちらかが日本人であれば日本国籍を取得

          第69回 テキスト要約

          第68回 テキスト要約

          <これまでに、長々と説明してきた内容の 需要な部分を要約して板書きとして書きました 長々と説明をするのが先か、要約を先か、 悩みましたが、とりあえず説明を先にしました 今回は、各回において重要と思われる部分を 書き出しています> 出生後に、一定の身分行為行うことで国籍を取得できる考え方が ・親子国籍同一主義 ・親子国籍独立主義 独立主義とは、同じにせずあえて別々の国籍を認めるという考え方 ・夫婦国籍同一主義 ・夫婦国籍独立主義 これは子供に限らず、国際

          第68回 テキスト要約

          第67回 テキスト要約

          これまでに、長々と説明してきた内容の 需要な部分を要約して板書きとして書きました 長々と説明をするのが先か、要約を先か、 悩みましたが、とりあえず説明を先にしました 今回は、各回において重要と思われる部分を 書き出していきます > 生まれた時から国籍を取得するための考え方としては2種類ある 「生地主義」と「血統主義」 生地主義とは、その国の領土、領空、領海の中で 出生したものに国籍を取得させる 血統主義の中には3種類 ・父系血統主義 ・母系血統主義

          第67回 テキスト要約

          第66回 テキスト要約

          <これまでに、長々と説明してきた内容の 需要な部分を要約して板書きとして書きました 長々と説明をするのが先か、要約を先か、 悩みましたが、とりあえず説明を先にしました 今回は、各回において重要と思われる部分を 書き出しています > 外国籍の父が子を認知しても、子の本国法は、変更しません。 母親が日本人であり、「嫡出でない子」として生まれても 母親が日本人ならば、子供も、日本国籍を持っている日本人です。 その子が、外国籍の父親に認知をされてもともと持っている

          第66回 テキスト要約

          第65回 テキスト要約

          <これまでに、長々と説明してきた内容の 需要な部分を要約して板書きとして書きました 長々と説明をするのが先か、要約を先か、 悩みましたが、とりあえず説明を先にしました 今回は、各回において重要と思われる部分を 書き出しています> 「胎児認知」とは、民法では,父は、胎内に在る子でも、 認知することができる。 この場合においては、母の承諾を得なければならない。 (民法783条) 父親は、妊娠中でも子供(胎児=赤ちゃん)について 認知することができる。としてい

          第65回 テキスト要約

          第63回 テキスト要約

          <これまでに、長々と説明してきた内容の 需要な部分を要約して板書きとして書きました 長々と説明をするのが先か、要約を先か、 悩みましたが、とりあえず説明を先にしました 今回は、各回において重要と思われる部分を 書き出しています > 「日本方式」で、認知をすることができるならば、 届出を出すことが認知の行為になる 「外国において」「日本人男性」が、「外国籍の嫡出子でない子」 を認知する場合,「日本人男性」が子供を認知しますので、「日本法」を基準に考えることにな

          第63回 テキスト要約

          第62回 テキスト要約

          <これまでに、長々と説明してきた内容の 需要な部分を要約して板書きとして書きました 長々と説明をするのが先か、要約を先か、 悩みましたが、とりあえず説明を先にしました 今回は、各回において重要と思われる部分を 書き出しています> 「認知」をする場合は、通則の29条にて 「子の出生当時」 「認知の当時」 「父の本国法」 「母の本国法」 「子の本国法」 という基準をもって認知をする際の基準となる。法律を決める 「子の本国法」による場合に、第三者の承諾また

          第62回 テキスト要約

          第60回 テキスト要約

          <これまでに、長々と説明してきた内容の 需要な部分を要約して板書きとして書きました 長々と説明をするのが先か、要約を先か、 悩みましたが、とりあえず説明を先にしました 今回は、各回において重要と思われる部分を 書き出しています> 「公序則」に関しては、個別的に判断していくと 本国では、合法的なものとして認められ、 その法律に基づいて統治が行われていますが、 それを日本の法律において判断する基準として用いることは 適切ではないことから使わないということ。

          第60回 テキスト要約

          第59回 テキスト要約

          <これまでに、長々と説明してきた内容の 需要な部分を要約して板書きとして書きました 長々と説明をするのが先か、要約を先か、 悩みましたが、とりあえず説明を先にしました 今回は、各回において重要と思われる部分を 書き出しています> 通則法42条では「外国法によるべき場合において、その既定の適用が 公の公序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない」 ⇓ 本国法自体がすべて善良な風俗に反する。 というのではなく、その法律自体は、法律として認めるけども、

          第59回 テキスト要約