「なかなか辞めさせてもらえない」
みなさん、こんにちは。
労基署にいる社会保険労務士、黒田英雄です。
労働相談を受けている中で意外と多いのが、会社が退職を認めてくれないというものです。
何度も退職の意思を伝えているのに、さまざまな理由をつけて先延ばしにされるようです。
業種によっては、人手不足ということもあるのかもしれません。
また、社長にとってこの労働者が、いわゆる「使いやすい」人だったりすると、次にどういう人が来るか分からないしコイツをかかえておこう…という発想になることもあるようです。
日本国憲法では「職業選択の自由」が認められており、どこで働くのかは労働者が決めることができます。
したがって、会社が退職を認める認めないということではありません。
辞める手続きとしては、雇用期間に定めがあるかないかで変わってきます。
このことは、労働基準法ではなく民法に規定されています。
第627条第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
無期雇用の場合は、退職の意思を示してから2週間で辞めることができます。
ただし、会社の就業規則や雇用契約書に別途定めがある場合は、それに従うのが望ましいです。
第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
有期雇用の場合は、原則としては期間が終わるまでは働かなければなりません。
やむを得ない理由があれば即時に辞めることができるとされていますが、それによって会社に損害が発生した場合は、賠償責任を負うことになります。
いずれにしても、会社が不当に退職を引き留めることはできません。
労働者には、希望した退職日以降はもう出社しないという強い気持ちを持つようにアドバイスしています。
労働者側の社労士としては、退職の面談に同席するという仕事もしています。
代わりに発言することはできませんが、付き添いがいることで労働者も安心しますし、会社も強硬的な態度は取りづらくなります。
お互いにルールを知らないまま話し合いを続けても、埒があきません。
なるべく早めに、労働者側社労士にご相談ください。
労働者側の社会保険労務士2名で、Twitter相談ライブをおこなっています。
12/5(日)19:00からのライブでは、「職場のいじめ」というテーマでお送りいたしました。
ぜひご覧ください。
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「Twitter相談ライブ」を不定期で開催しています。
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写真はインスタグラムでアップしているものです。