見出し画像

「給料を下げさせてもらいたい」

みなさん、こんにちは。
労基署にいる社会保険労務士、黒田英雄です。

多くの会社では、新型コロナウイルスの影響で業績が悪化しています。
コロナが原因で労働者を休ませた場合に、会社が賃金を払った部分については「雇用調整助成金」で国が補填してきました。

助成金の対象期間は、当初は2020年9月までだったものが、現段階では2021年2月まで延長されました。
さらなる延長があるかどうかは不明ですが、もうそろそろ国も財源が尽きている可能性があります。

もし延長されなかったとすると、会社はもう労働者に賃金を満額払うことが難しくなるでしょう。
するとその先には、会社から労働者にこのような打診があるかもしれません。

「給料を下げさせてもらいたい」

以前ここでも書きましたが、労働者が同意すれば賃金のカットは可能です。
時給換算して最低賃金を下回っていなければ、労働基準法違反にはなりません。

しかし、同意を得ずに一方的に賃金を減らしてしまうと、労働契約法違反ということになります。
労働基準監督署では指導できませんが、労働局から助言をしてもらうことができます。

では、もしも事前に打診すらなく、ある日いきなり給料が減っていた場合はどうでしょうか?
これは、労働基準法第24条の「全額払いの原則」に違反する可能性があります。

どちらの場合でも、まずは労働基準監督署の窓口で相談してみましょう。
労働局の相談コーナーも兼ねているので、必要に応じて解決へのアドバイスを受けることができます。

公的機関でも解決できなかった場合には、ぜひ労働者側の社会保険労務士にご相談ください。

労働者側の社会保険労務士2名で、Twitter相談ライブをおこなっています。
12/5(土)19:00からのライブでは、「職場のいじめ」というテーマでお送りいたします。
ぜひご覧ください。

————————————————————

「Twitter相談ライブ」を不定期で開催しています。

You Tubeチャンネル「労働者側の社会保険労務士」に動画がアップされています。

写真はインスタグラムでアップしているものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?