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「年末年始も給料がかわらない」

みなさん、こんにちは。
労基署にいる社会保険労務士、黒田英雄です。

2020年も、残りあとわずかとなりました。
そろそろ仕事納めの方もいれば、年末年始もお仕事という方もいらっしゃるでしょう。

私は社会保険労務士になる前、医療系の企業で営業職をしていました。
同僚の臨床検査技師の方々は、契約している病院内の検査室で、日曜祝日・年末年始も日直や当直で誰かしら出勤するという勤務体制でした。

職種によっては、年末年始がいちばん忙しいというところもたくさんあるでしょう。
会社としては収益が上がるときでありながら、働く労働者からはときどきこういった声が聞こえてきます。

「年末年始も給料がかわらない」

世間がほとんど休んでいる中で働くんだから、手当をつけてくれてもいいだろう…
その気持ちは、とてもよく分かります。

残念ながら法律上では、年末年始だから割増賃金をつけなければいけないという規定はありません。
あくまでも「法定休日」=週に1回の休日にも仕事をさせた場合は、3割5分以上の休日割増をつけなければならないとされています。

ただし、原則として1日8時間・週40時間を超えた部分については、2割5分以上の時間外割増(いわゆる残業代)が必要です。
年末年始に長時間働いたという方は、自身の労働時間を確認してみてください。

また、就業規則などで会社のルールとして「年末年始は手当をつける」と決めている場合には、当然その通りに払わなければなりません。
「今年だけナシでお願い」ということはできず、払わなければ労基法の全額払違反にあたる可能性があります。

こういった賃金のルールは意外と知られておらず、会社も悪気がなく未払いになっていることが、実はけっこうあると思います。
少しでも疑問を感じたら、私たち労働者側の社会保険労務士を頼ってください。


読者のみなさまには、今年1年つたない文章をお読みいただき、大変感謝しております。
ありがとうございました。
2021年も、労働にまつわる情報をお伝えしていきたいと思います。

また、記事だけでなく新たな試みも考えておりますので、どうぞお楽しみに。
それでは、良いお年をお迎えください。


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