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【離婚・借金問題】離婚をすることになったが家のローン返済はどうするべき?

離婚において、金銭関係は避けては通れぬ問題です。
特に家や車のローン返済が終わっていないと今後どちらが所持し支払っていくのか、あるいは売却してしまうのか、という選択をしなければなりません。
今回は住宅ローンの返済を含め、借金を抱えている場合の離婚についてお話していこうと思います。

住宅ローンなど借金がある場合の返済方法


この場合以下いずれかの選択をすることになるかと思います。

① 夫か妻のどちらかが所有し支払っていく
② 預貯金や資産で残債を返済
③ 任意売却をする

① 夫か妻のどちらかが所有し支払っていく

まず名義を確認しましょう。夫の名義で夫がそのまま住み続ける分に関しては問題ありませんが、妻の名義であったり夫婦共有名義で契約していた場合には、名義変更の手続きを行う必要があります。
ただし、住宅ローンの名義変更は簡単にできる訳ではなく、金融機関に「名義が変更されても今後のローンを支払っていける返済能力がある」と判断される必要があるため名義変更ができないケースも多々あります。

② 預貯金や資産で残債を返済

もし夫婦に預貯金や資産が十分にある場合は、互いの手持ち資金で残債を返済するのがベストです。住宅ローン返済をするためにまた別のローンを組む方もいらっしゃいますが、そもそも審査が通らなかったり、金利も高くなるため後々支払いが難しくなるケースがあります。自己資金がある程度有り、それを返済に充当しても生活に支障が出ない、という方はこの方法をおすすめします。

③ 任意売却をする

任意売却とは住宅ローンを滞納していたり、まだ完済していない場合でも、金融機関(債権者)の同意があればその住宅を売却することができるという方法です。「任意売却しているのを人に知られたくない!」という方も、任意売却は他者に知られることは原則ありませんので安心です。
ただし、この任意売却を選んだ場合、借入先の金融機関の協力が不可欠であるため、売却金額は自分だけで決めることはできません。また、金融機関によっては任意売却に同意しない所もあるので注意が必要です。

住宅ローンはトラブルになりやすい

離婚においてこの住宅ローン問題はとくにトラブルが起こりがちです。
残債が高ければ高いほど問題は泥沼化する傾向があります。
これを回避するには、

・具体的な返済計画を立てる
・一方が重負担になるような提案は避ける
・住宅ローンの取り決めに関して公正証書など公的な書類を作る

などの対策が必要です。金銭に関わる事柄については口約束ではなく、きちんとした書面で取り決めすることをおすすめします。公正証書については弁護士に依頼することもできますのでお気軽にご相談くださいませ。

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