見出し画像

「事故物件」は3年で消える?

この記事は3分程度で読めます

これまで曖昧だった
「事故物件」という言葉。

入居者が入居した後に
以前の住人が亡くなって
いたことを知り
トラブルになるケースが
頻発していました。

このため、国による
明確な基準が必要と
以前から議論されて来ました。

そしてこの度
国土交通省が今回
事故物件についての
ガイドライン、

正確には
『宅地建物取引業者による人の死
に関する心理的瑕疵の取扱いに
関するガイドライン』が7月末で
正式に決まったとのことです。

ガイドラインはどんな中身?

今回のガイドラインでは
病死は明確に
事故物件ではない
=告知義務はない

ということになりました。

また、転落・転倒・誤嚥などで
亡くなった場合も
同様に告知義務はないと
されています。

またタイトルにあるように

自死や他殺で
「事故物件」になっても
賃貸の場合は
3年で告知義務は消えるようです。

自宅でのコロナ死を見越した法律?

Twitterなどでは、
ちょうど菅さんが
中等症は在宅療養の方針、
と発表した時と
ガイドラインの発表が重なり、

国はコロナウイルスに
感染した人が

大量に家で亡くなることを
見越して法を整備したのか!
などという声が多く聞かれました。

しかし調べてみると
以前から法整備を望む声が
かなり多く聞かれており、

昨年2月に検討会が設置されて
いることから
少なくともコロナは無関係なのでは
ないかと私は思いました。

なぜ法整備が必要だったか

入居する側からすれば
以前の入居者が亡くなって
いるなら

そこには住みたくない、という
人もいるでしょう。

しかし、一方貸主(大家さん)
からすれば、
何も悪いことをしていない
のに入居者が入らなくなり
大きな損害を受けるのは
理不尽だと思うでしょう。

すると、場合によっては
遺族に損害賠償を求めたり
そもそも単身の高齢者には
部屋を貸さない、という
事態が予想されます。

病死を次々に事故物件と
してしまったら

入居の前に、
不動産業者が
健康状態や持病を確認し、

高齢や基礎疾患を理由に
入居を断られるようになる。
そのような事態が
懸念されています。

今回の法整備のひとつの
理由はここにあったようです。

入居者の立場に立てば…

しかし今回のガイドライン、
そのまま実行されてしまうと
やはり困る、住む前に
教えて欲しい、
という方もいるでしょう。

有名なサイトを
ご紹介します。
大島てるの物件広示サイトです。

このサイトでは
事故があった住居に
炎のマークをつけており

更に詳しい情報が
書いてあるものもあります。

これは、これから賃貸を
借りようとする人には
助かる情報です。

しかし、2ちゃんねるだか
5ちゃんねるだか
知りませんが
匿名掲示板のような

そのくらいの程度の
「噂」サイトです。
間違いも多数あるという
問題も指摘されています。
参考程度でしょう。

また遺族はこれを見て
傷つくことも
あるのではないかと思いました。
そのような方は
見ない方が良いかも
しれません。

それぞれの立場で主張は異なる

賃主(大家)、入居者、
そして高齢者(とその家族)
それぞれ主張があるでしょう。

ただ、自宅で患者さんを
看取ることもある
訪問診療医からすると

高齢であったり
がんや難病に苦しむ人が
安心して部屋を借り
余計な気を遣わずに
暮らせることを
願っていますので

色々な意見があることは
承知していますが

今回の決定は
個人的には
良かったと思っています。

まとめ

事故物件のガイドラインが
正式に発表されたようです。

貸す側に有利なものに
見えましたが

少子高齢・多死社会を
考えると

こういった法案も
やむを得ないのかなと。
今回調べてみて
思いました。

最後までお読みいただき
ありがとうございました!
フォローや「スキ」を
いただけたら嬉しいです!

お勧めの記事です!よかったらどうぞ😊


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?