見出し画像

社会起業家:無償不動産契約書

社会起業家として活動している時に、市区町村から土地や建物を無償で借りさせて頂くことがありました。無償での不動産契約書というものがなかなかなくて、創るのに手間がかかったので、共有します。

市区町村と交渉する際に、使用事例があるといいと思いますが、ブランクにしておきます。交渉で名前を出したい際は、ご連絡頂きましたらお伝え致します!

土地建物使用貸借契約書

 土地、建物の使用貸借について、貸付人 ~~町(以下「甲」という。)と 借受人 坪田康佑(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。

(契約物件)


第1条  甲は、その所有する次に掲げる土地、建物(以下「契約物件」という。)を乙に 無償で貸し付け、乙は、これを借り受ける。
 (1)土 地
    所 在    
    地 目    宅地
    地 積    991.73㎡
 (2)建 物
所 在    
種 類 診療所
    構 造    木造スレート葺平屋建
    床面積     158.16㎡

(貸付期間)


第2条  契約物件の貸付期間は、平成年月日 から 平成年月日 までとする。
2 前項の契約期間の満了する2ヶ月前までに、甲乙双方が契約の変更等に関し特段の意志表示をしない場合には、本契約を更に1年間延長するものとし、その後において期間満了した時もまた同様とする。

(指定用途)


第3条  乙は、契約物件を 診療所 の用途に使用し、その他の用途には使用しないも のとする。

(維持管理)


第4条 乙は、契約物件を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
2 契約物件の維持管理のために支出する費用は、全て乙の負担とする。

(転貸借等の禁止)


第5条 乙は、甲の承認を得ないで、この契約により生ずる権利を譲渡し、又は契約物件を  転貸してはならない。

(建物の原状変更)


第6条 乙は、新たに建物及び工作物を建築しようとするとき、建物及び工作物を増改築しようとするとき又はその他形状を変更しようとするときは、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。

(甲の契約解除権)


第7条 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)乙がこの契約に定める義務を履行しないとき。
(2)国、地方公共団体、その他公共団体において、契約物件を公用又は公共の用に供するため必要が生じたとき。

(契約物件の返還)


第8条 乙は、貸付期間が満了したとき、又は前条の定めによりこの契約を解除されたときは、甲の指定する期日までに契約物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が、契約物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。

(信義則)


第9条  甲乙両者は、信義を重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。

(疑義の決定)


第10条  この契約書に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。

 この契約締結を証するため、契約書を2通作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

平成  年 7月  日

              甲 貸付人 

                    町長  

              乙 借受人 東京都
坪田 康佑

ここから先は

0字 / 1ファイル
この記事のみ ¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?