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【女性向け】離婚になっても損しない!結婚前・結婚後のお金の使い方

婚離宮(kon-no-rikyu)です。
今回の記事は、「#悪魔シリーズ」の女性向けバージョンです!
結婚後にもしうまく離婚してしまった場合に、1円でも多く自分の手元に資産が残るようなお金の使い道をご紹介します。

※※ 注意 ※※
この記事は相手のことは全く考えず、自分ができる限り得することを考えた記事です。
そのまま実行すると、カップル間でのトラブルになる恐れもあるため、十分ご注意ください。
お金の使い道や出所はカップル間できちんと合意して決めましょう。

この記事は、主にこんな方におすすめです。

  • 今付き合っている人と、結婚したい

  • 婚約中でこれから結婚を控えている

  • 結婚しているが、将来の離婚が心配

  • もし、離婚した場合には、1円でも多く自分の手元にお金が残っていてほしい

この記事を書いている婚離宮って何者?が気になる方は、下記の記事をご参照ください。


 

結婚前後のお金の使い道の基本的な考え方

まず、今回の内容を説明する上で大事な"財産分与"について、簡単に説明します。

財産分与とは、婚姻届を出してから別居(or 離婚成立の日付が早い方)までの期間で築かれた資産を離婚時に分ける仕組みのことです。
この割合は、よほど例外がない限り1/2ずつで分けられます。

引用元:離婚時に知っておきたい財産分与とは?大切な財産を失わないための基本を解説 | アディーレ法律事務所

また、婚姻届を出す前に夫婦それぞれが持っている資産は、財産分与の対象になりません
今回は、「財産分与で1円でも多くもらう」のがテーマなので、以下のように考えます。

  • 財産分与の対象にならない "夫婦のためのお金"(結婚式・新婚旅行など)は、できる限り入籍前に相手に負担してもらう

  • 財産分与の対象にならない"個人のためのお金"(年金・奨学金など)は、入籍後に共有資産から拠出する

以降で具体例と合わせてご説明します。


CASE1:車

まず、具体例として下記のケースを考えます。

  • 結婚前に一括払いで相手側(夫)が車を購入

  • 婚姻期間中に使用していたが、離婚を機に売却

  • 売却時には160万円の値がついた

となった場合、結婚生活中にどれだけその車を使っていても、
結婚前から相手が持っている資産は、財産分与の対象にできないため、1円も得ることができません。

なお、上記の場合でも、夫がローンを組んでおり、結婚後に完済するケースであれば、財産分与で幾らかはもらうことができます。
大事なのは、結婚後に購入完了されるという点です。
(ただし、結婚翌日などでは認められない可能性もあります。)


CASE2:結婚式

まず、パターンAとして、下記の例を考えます。

  • 入籍時点の資産は夫婦合計で500万円

  • その後、結婚式をあげ、手出しが200万円だったため、資産は300万円

  • 数年後、離婚となり離婚時の資産は夫婦合計で1,000万円

この場合、財産分与金額の計算は下記のとおりです。

財産分与の対象となる資産
= 別居時の資産 - 入籍時の資産
= 1000万円 - 500万円
= 500万円 → 夫婦それぞれで折半し、250万円

一方、パターンBとして、下記の例を考えます。

  • 結婚式前時点の資産は夫婦合計で500万円

  • 入籍前に結婚式をあげ、手出しが200万円だったため、資産は300万円

  • そのまま夫婦の資産合計が300万円の状態で入籍

  • 数年後、離婚となり離婚時の資産は夫婦合計で1,000万円

この場合、財産分与の金額を計算すると、

財産分与の対象となる資産
= 別居時の資産 - 入籍時の資産
= 1000万円 - 300万円
= 700万円 → 夫婦それぞれで折半し、350万円

とこのように同じようなケースでも、入籍と結婚式の前後関係だけで、財産分与で受け取れる金額は100万円も変わってしまうのです。

つまり、結婚式や新婚旅行などまとまったお金を使うイベントなどは、可能な限り入籍前に行うことで、純粋に貯めた金額が財産分与に近くなります。


結婚"前"のお金の使い方

以上の2ケースを踏まえると、下記2点が見えてきます。

  1. 結婚式などの資産として残らないがまとまったお金が必要なイベントは結婚前の方が得になる

  2. 車など資産として残るものは、結婚後に購入することで財産分与の対象にできる

上記2つの違いは、「お金を使った結果が財産分与の対象になる資産が手元に残るか?」です。
なので、以下の2点が結婚前に使っておくべきお金であると言えます。

  • 手元に資産として残らないイベント

  • 手元にものは残るが、財産分与時に金額影響が小さいモノ

具体的には、以下のようなものが該当します

  • 結婚式

  • 新婚旅行

  • 婚約指輪や結婚指輪(売価が相当高い場合除く)

  • 新居の家具や家電

  • 新居への引越し

上記のお金は、カード払いの引き落とし含めて入籍前にするのが理想的です。

また、可能な限り相手に多く負担してもらう方が理想的です。
入籍前の資産は相手の資産・自分の資産とわけ、財産分与の計算には下記のように計算されるためです。

  • 入籍時の資産は、夫:200万円、妻:300万円の合計:500万円

  • 別居時の資産は、夫妻合計:1,000万円

  • この場合、財産分与で受け取れる金額は、CASE2のパターンAと同様で250万円

  • 財産分与の結果、手元に残る金額は、
    300万円(入籍前)+ 250万円(財産分与) = 550万円

となります。
つまり、入籍前の自分の資産は多ければ多い方がいいため、入籍時までなるべく自分の資産を守っておくのがベストです。

 

後悔しない「結婚後のお金の使い道」

次に、結婚"後"のお金の使い道についてです。
まず、結論から言うと、下記の優先度でお金を使うのがベストです。(※生活費は除く)

【優先度高】
・奨学金や結婚前のローン類の繰上げ返済
・国民年金の未払い分
・iDeCo

【優先度中】
・貯金
・NISAなどの投資信託
・住宅ローンや車のローンの繰上げ返済

【優先度低】
優先度高記載の項目の相手側

それぞれの優先度の考え方は下記のとおりです。

優先度高のポイント
財産分与の対象外にできる自分の資産
結婚前に持っていた負債の返済

優先度中のポイント
財産分与の対象になる資産

優先度低のポイント
・財産分与の対象外になる相手の資産
・結婚前の相手の負債の返済

今回のテーマは「1円でも多く手元に残す」なので、
負債はなくす・独占できる資産を優先して築くなのです。

 

まとめ

今回の記事では、財産分与からみる結婚前後のお金の使い方をご紹介しました。

結婚前のお金の使い方のポイントは、下記のとおりです。

  • 手元にモノが残らないイベント(結婚式や新婚旅行など)は入籍前にお金を払う

  • モノが残る場合でも、評価額があまり高くない(家具・家電・指輪)なども入籍前に買っておく

  • クレジットカードなどの場合は、引き落としも入籍前に

  • これらのお金はなるべく相手側に出してもらう

そして、結婚後のお金の使い方のポイントとしては、

財産分与の対象外にできる自分の資産(国民年金やiDeCo)
結婚前に持っていた負債の返済(奨学金やローン)

を優先し、次点として、財産分与の対象になる夫婦共同の資産の順がおすすめであると記載しました。

財産分与についてもっと知りたいと言う方は、下記の記事で詳しくまとめていますので、こちらをご参照ください。

以上、閲覧いただきありがとうございました。
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