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あ、インボイスでの注意点を見つけました。物件を”借りて”いると気にしないといけないこと。

これから盛んにインボイスのことで盛り上がっていくかと思います。
で、物件を借りて事業をしている特に「飲食店」や「美容室」にとっては重大なことです。

ちなみに今日は先に告知しておきますが、こんな感じでWEBセミナーしていますのでもしご興味があれば参加してみてください。

「飲食個人店のインボイス」
08月15日(月)13:00〜13:30
08月16日(火)15:00〜15:30
08月17日(水)13:00〜13:30

「飲食個人店の税金と節税あれこれ」
08月15日(月)14:00~15:00


ご参加はこちら!


で、このインボイスの制度、前もいくつか書かせてもらいましたが、最近ここ結構危ういかなと思うことが出てきました。

今日のお話はちょっと難しいかもしれません。

それはインボイス制度が始まって、登録をするとなると、消費税を納めるようになります。
その支払う消費税っていうのは、
「お客さんから預かった消費税」- 「他の業者に支払った消費税」なのです。

つまり売上が11,000で仕入れが3,300円だったとすると、
国に支払う消費税は「1000円-300円」で700円となります。

で、300円差し引くのにあたって必要なのは、支払い先の業者さんがインボイスに登録していないといけないのでしたね。

さて、ここで、仕入れではなくって、大家さんに支払っている家賃で考えましょう。

さきの例のように、家賃の中に入っている消費税を差し引くためには、大家さんがインボイスを登録するかどうかの問題になります。

大家さんがインボイスを登録するのには2パターン考えられます。

1つは、大家さんがもう、いくつも物件を持っていたとして、課税売上が1000万円以上になっているならば、自動的にインボイスは登録することとなります。
というのが、その事業者が消費税を国に納めるかどうかは、課税売上が1000万円超えているかどうかなのです。
※もっというと”2年前”(基準期間と言います)の課税売上が1000万超えているかどうかですね。

ただ、その物件しか持っていない大家さんだったとすると、年間で売上が1000万円を超えることがないので、免税事業者ということがあり得るのです。
つまりこの場合は、大家さんが免税事業者だけど、「店子さんが大変だからインボイス登録して、私が消費税を支払おう」ってなるかどうかです。

なかなか身銭を切ってインボイスを登録するってないかもしれません。
これが仕事を請け負う業務委託とか、下請けとかだと、大元の業者から「インボイス登録しないのだったら仕事渡さないよ」ってなるのですが、大家さんは「じゃあ出ていけば」と結構強い立場をとることができるのです。
つまり他がいるかどうかですね。

ちなみにこの課税売上という言葉が出てきました。
普通に売上ではなくって”課税”売上なのです。
この言葉は、消費税法上の言葉で、消費税が入っている取引のことを指します。

ややこしいのが、大家さんの売上でいくと巻いている契約が
事業用なのか、居住用なのかで消費税が入っているかどうかが変わってくるのです。

事業用=事務所・店舗など事業で使うもので物件を借りているとすると、これは課税売上に入ります。

居住用=人が住むもので物件を借りていると、ここには消費税が入っていない非課税売上になります。

で、消費税を国に支払うかどうかの判定は、課税売上で1000万円超えているかどうかなので、
例えば、大家さん自身が物件をいっぱい持っていたとしても、1つだけ事業で貸していて、他全部が居住用だったとすると、
課税売上500万、非課税売上3000万とかになって免税事業者であるということが往々にあると。

つまり大家さんが、免税事業者の確率が多くなって、その上で、インボイスを登録しないところもあったりするので、
支払っている家賃の消費税分が結構負担になってしまうかもしれません。

解決策としては、インボイス登録しないのだったら、消費税なしにしてくれませんか?ということをじんわりじんわり、それとなく仲良くしながら交渉していくことが求められるかもしれません。

事前準備大事ですね!




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