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東京ディズニーリゾートテーマパーク利用約款を読み解いてみた TDL TDS

利用規約ウォッチャー みなしボウイです。
東京ディズニーリゾートテーマパーク利用約款」をウォッチしていきます。「東京ディズニーリゾート」は、東京ディズニーランド東京ディズニーシーを中心に、ディズニーホテルやオフィシャルホテル、ショッピング施設を備えた、巨大テーマパークです。2013年〜2018年の年間入場者数は約3000万人を超えており、世界でも有数の集客力を誇っています。

東京ディズニーリゾートを知らない方はいらっしゃらないと思いますが、今回、重要な4つのポイントに注目して利用約款をウォッチしていければと思っています。


安心安全にサービスをご利用頂けるポイントになりますので、最後までよろしくお付き合いください。


適用範囲

皆さんご存知の通り、東京ディズニーリゾートは、京成グループに属するオリエンタルランドが運営するテーマパークです。テーマパークの敷地や建物をオリエンタルランドが保有し、米国ディズニーからライセンスを受ける形で運営するスタイルですが、フランチャイズで運営されるディズニーリゾートは世界でも日本東京だけと言われています。

この約款は、株式会社オリエンタルランド(以下「当社」といいます。)が米国法人ディズニー・エンタプライゼズ・インク(以下「ディズニー」といいます。)の許可を得て運営する東京ディズニーランド・パーク、東京ディズニーシー・パークおよびこれらの付帯施設(以下、これらを総称して「パーク」といいます。)を利用されるお客様に適用されます。

TDRテーマパーク利用約款 第1条

TDRテーマパーク利用約款の適用範囲は、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーおよびこれらの付帯施設となっています。TDL/TDSへ適用されるのはわかるのですが、付帯施設とはどこを指すのでしょうか?

おそらく、舞浜駅の近くにある、ディズニーショップ「ボン・ヴォヤージュ」にはTDRテーマパーク利用約款が適用されるものと思われます。

パーク内ホテルとなっている「東京ディズニーランドホテル」「ディズニーアンバサダーホテル」「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ」「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」(2024年6月6日オープン)については、ホテル内では宿泊約款利用規則が適用されるものの、TDRテーマパーク利用約款についても適用範囲内であると思われます。

系列だが隣接ホテルとしている「東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル」、新浦安エリアにある系列の「東京ディズニーセレブレーションホテル」については、それぞれ独自の宿泊約款と利用規則が適用されます。TDRテーマパーク利用約款の適用については、この2ホテルを付帯施設としているのかどうかで変わってきますが、サイトを見る限りではわかりませんでした。

オリエンタルランドグループだがディズニーライセンスを受けていない「イクスピアリ」、舞浜リゾートラインが運営する鉄道事業法上のモノレール路線「ディズニーリゾートライン」、舞浜や新浦安エリアで展開する提携各社のホテル群については、TDRテーマパーク利用約款は適用されないものと思われます。


禁止行為

全国のテーマパークでの迷惑行為が時折話題になりますが、TDRではどのように定義があるのか、TDRテーマパーク利用約款を見ていきましょう。

1. お客様はパークの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。なお、本項の違反は、当社が合理的根拠に基づき合理的に判断するものとします。
(1)他のお客様のご迷惑となる行為やパークおよびその関連施設の営業または運営の妨げになる行為、ならびにこれらのおそれのある行為
※ 具体例
・不正入園およびパークチケット(二次元コード等パークチケットの一部分のみを含みます。)の不正使用、偽造または改変行為
・クレジットカード、電子マネー等の不正使用
・施設設備、装飾物等の破損行為
・キャストへの迷惑行為・暴力行為
・第2条第4項に定める不正な転売で入手したパークチケットの使用
・お客様同士でのチケット類(二次元コード等各種チケットの一部分のみを含みます。)およびアトラクション、エンターテイメントプログラムや施設、サービスを利用する権利(ディズニー・プレミアアクセス、スタンバイパス、エントリー受付、事前来店予約を含みます。)等の譲渡・交換等およびそれらに伴う金銭の授受
・物品等の販売・陳列およびサービスの提供
・営利活動(当社が許可した場合を除きます。)
・転売目的での商品やスーベニアグッズの購入
・ビラ等の配布
・集会、演説、イベント、パフォーマンス
・商業目的の撮影
・他のお客様のご迷惑となる撮影および公衆送信
・ハンディサイズのグリップアタッチメントを除き、一脚・三脚・自分撮りスティック等の補助機材の使用
・パーク内で走る等の危険行為
・喫煙所以外での喫煙
・装飾物や柵等に登る行為、ぶら下がる行為
・野鳥等の動物へのエサやりや手を触れる行為
(2)他のお客様や第三者、当社、当社関連会社、キャストまたはディズニーの著作権、商標権その他知的財産権、財産権、営業秘密、プライバシー、肖像権またはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(3)法令または公序良俗に反する行為または反するおそれのある行為

TDRテーマパーク利用約款 第7条

YoutubeやTikTok等での配信

他のお客様のご迷惑となる撮影および公衆送信」が禁止とされていますが、他のお客様をボカせば良いかというとそれも微妙で、「商業目的の撮影」「他のお客様や第三者、当社、当社関連会社、キャストまたはディズニーの著作権、商標権その他知的財産権、財産権、営業秘密、プライバシー、肖像権またはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為」も禁止とされています。

運営側もPRに資する等の判断があると思いますが、黙認状態にあると思います。今後何か悪質な事例が出るようだと、明確なガイドラインが定められる可能性もあるかもしれません。

露出の多い際どい服装での来園

法令または公序良俗に反する行為または反するおそれのある行為」を禁止行為と定めており、キャストからの注意や入園拒否はこれを根拠に行えると思われます。

2. 以下の物品のパークへの持ち込みは禁止します。なお、本項の違反は、当社が合理的根拠に基づき合理的に判断するものとします。刃物や火薬類および一般的に危険物と呼ばれるもの(模倣品を含みます。)、他のお客様に危害を加えるおそれのあるもの(※以下の「危険物の例」をご参照ください。)
・ドローンやラジコン機等
・酒類
・カン、ビン
・持参した食べ物(食物アレルギー等のお食事に制約のある場合を除きます。)
・ハードケースおよびスーツケースやキャリーケース等のカート類
・ペットや動物(アシスタンスドッグを除きます。)
・その他、パークおよびその関連施設の営業または運営の妨げや他のお客様のご迷惑となるおそれのあるもの

TDRテーマパーク利用約款 第7条

食べ物の持参禁止

知らない方はいらっしゃらないと思いますが、TDRでは食べ物の持参が禁止されており、TDRテーマパーク利用約款にも明記されています。


個人情報の取扱い

「第10条 個人情報の取扱い」でも撮影されたデータに関する取り決めがあります。

1. 当社はパーク運営で取得するお客様の個人情報を、当社の定めるプライバシーポリシーに則って管理します。
2. 一部のパークチケットでは、入園時に顔認証システムを使用し、お客様を撮影させていただきます。
3. パーク内では、各施設やプログラム等を撮影する場合があります。その際、お客様が撮影の対象になる場合があります。また、撮影物は、報道、広告宣伝、プロモーション、販売商品等に使用される場合があります。
4. パークでは、保安の目的で監視カメラを設置しています。当該監視カメラによって撮影した画像や映像は当社規定に則り、厳重に管理した上で一定期間経過後に消去いたします。
5. お客様がパーク内で撮影された写真や動画は、他のお客様のご迷惑とならない範囲で、かつ私的利用の目的にのみご使用になれます。
6. キャスト(ショーやパレードの出演者を除きます。)の写真や動画の撮影を希望される場合は、事前にキャスト本人から同意を得てください。
7. 一部のアトラクションでは、アトラクション利用中のお客様を写真撮影し、当該写真を販売いたします。また、一部のアトラクションでは、アトラクションでの演出を目的に、お客様を撮影し、アトラクション内で表示する場合があります。

TDRテーマパーク利用約款 第10条

お客様による撮影

私的利用の目的にのみ使用出来るとされています。また、ショーやパレードの出演者を除いたキャストの撮影は、キャスト本人からの事前同意があればOKとなっています。

運営側による撮影

報道、広告宣伝、プロモーション、販売商品等の目的でに使用する場合があるとされています。また、アトラクション利用中のお客様を写真撮影して当該写真を販売するため、そしてアトラクションでの演出を目的に、お客様を撮影することがあると明記されています。


準拠法、言語、裁判管轄

日本企業であるオリエンタルランドが運営するテーマパークであることもあり、日本法の適用と、約款における日本語の優先が定められています。

この約款の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されます。

TDRテーマパーク利用約款 第15条

この約款は、日本語で作成され、それをもとに英語を含む他の言語の翻訳が作成されますが、日本語と他の言語の翻訳との間に矛盾がある場合は、日本語の定めが適用されるものとします。

TDRテーマパーク利用約款 第16条

オリエンタルランドは千葉県浦安市に本社を置く企業ですが、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所として定めています。

この約款に関して、お客様と当社との間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。

TDRテーマパーク利用約款 第17条

今回は、このあたりで終わります。ありがとうございました。


なお本投稿における、発表内容は発表者個人の見解に基づくものであり、本投稿にて取り上げられている組織及びサービスの公式見解ではありません。


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