見出し画像

はっとさせられた一言。。 「卒業式で在校生に歌を歌ってもらいたい」

2021/01/19


TONOZUKAです。


先日、SNSで見つけたツイート。


塾のお迎え帰り、車の中でぼそっと「卒業式ちゃんとできるといいな」という次女。「親は行けるでしょ」と言うと「在校生に歌を歌ってもらいたい」と。思わぬ希望を口にしたので私なんだか泣けてきちゃって

コロナ禍の大人の醜い争いの中で、子供たちはただひたすらに我慢してるんだと思う。。

プロ野球は開催されても高校野球は開催されない

オリンピックは延期してまでも開催しようとするのに高体連、中体連は中止になる

「GO TO キャンペーン」は推奨するのに修学旅行は自粛

政治家のパーティは許されても、入学式や卒業式は規制される


子供たちは不条理だと分かっていても声を上げず、ただ黙って耐えているのだと思う。。

そろそろ大人の醜い利権争いは止めにしませんか?


今回の緊急事態宣言に伴う「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」も色々と波紋をよんでいるようです。
本業の音楽業界でも色々と意見が出ているようです。。

今回の緊急事態宣言に対して、このブログではこういう事を書きました。


最近になって、某大手飲食店も「ふざけるな!」と政府に対して噛み付いたようです。


自分もこの発言に対しては賛成ですし、もっともっとたくさんの飲食店が声を上げるべきだと思っています。
もちろんコロナ感染を広げたい訳ではありません。
しかし政府の補償がしっかりしていないならば、泣き寝入りせずにきちんと声を上げるべきだと思っています。

また今回は持ち帰り専門の店舗やデリバリー専門の店舗は対象外だそうです。。
これって、コロナ対策で政府の指導に基づいて営業形態を変更した店舗も含まれるのでは??
それなのに対象外とは余りにも酷いと思います。

ライブハウスが20:00までに時間を変更してライブを開催する事には賛否両論あると思います。。
個人的には、時短でもライブを開催してしまうと集客してしまう訳ですから通常営業しているのと余り変わりないのでは?という意見も納得できます。

個人的にはライブは中止として、その代わりに従業員やミュージシャンに対しての雇用調整助成金を申請するほうが感染リスクも防げるし、休業になった損失補填もできると思っています。
(もしも時短でもライブを開催してしまうとミュージシャンに対しての雇用調整助成金は対象外となる可能性があるので、「ライブをキャンセルにして、その分を店舗のほうから国に対して雇用調整助成金を申請」するのが良いのではと思っています。

ライブも時短で行ない、かつ約200万円の協力金も貰っていて、従業員やミュージシャンに損失補填を支払わないとなるとさすがに辻褄が合わないのでは、という意見が出てくるのも仕方が無いのかなと思っています。

雇用調整助成金に関しては厚生労働省が管轄な為、社労士の独占業務となります。
そのため我々行政書士がお手伝いすることができないのですが、ぜひライブハウスの店主の方々には社労士に相談してミュージシャンへの損失補填をして欲しいなと思っています。





さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険だと思います。

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉








宜しければサポートお願い致します。いただいたサポートはポータルサイトの運営費用として大事に使わせていただきます。 https://music-online.kingstone-project.jp/