「ドイツの研究者が発表「クラシックコンサートに於けるウィルス感染は、コントロール可能」」
2020/12/09
TONOZUKAです。
ドイツの研究者が発表「クラシックコンサートに於けるウィルス感染は、コントロール可能」
以下引用
ヨーロッパでも再び感染者が増加していますが、バイエルンの研究者たちが「クラシックの生コンサートは、例え管楽器を含むものであっても、地下鉄に乗るより安全性が高い」と発表をしました。
ウィルス感染の大半は、粒の大きな飛沫(咳、くしゃみ等)を「近距離」で受けた時に起こるといいます。
これまで、オーケストラのメンバーの間でも2メートル以上の距離を取らなければ空気感染するとされており、ソーシャルディスタンスの確保が課題となっていました。
実験の方法は、こう。
一人一人の演奏家がニコチン無しの電子タバコの煙を吸い込んだ上で、暗室で演奏。空気の流れを可視化し、特殊なカメラやレーザー機を用いて分析するというもの。
すると空気中に含まれる飛沫は科学者たちが予測していたよりも飛ぶ力は弱く、正面には2メートル以内、左右については1.5メートルに達することはなかったそうです。
管楽器は危険と考えられていましたが、ほとんどの楽器は飛沫を楽器の内側に留まらせるような仕組みになっていることがわかり、特にトランペットについてはほとんど外に向かって飛沫が飛ぶことはないそうです。
また、以前バイエルン放送合唱団が同じく電子タバコの煙を吸い込んで合唱時の飛沫の流れを実験しましたが、この時も『歓喜の歌』のクライマックスであっても正面に向かって飛沫が1.5メートルを越して飛ぶことはなかったそうです。
フルートについては、飛沫の距離が他の楽器に比べて長いそうなので、注意が必要とのことですが、今回の実験で科学者たちはこう結論づけました。
「楽器演奏は、私達が予測していたよりよほど、危険度が低いことがわかりました。音楽家同士の演奏時の距離を縮めて頂いて構いません。
ベートーヴェンは完全に演奏可能。ただマーラーはもう少し待った方が良い。」
芸術関係者にとって嬉しい実験結果だと思います。
しかし油断は禁物。。
やはり密になりやすい環境である事には違いが無いので、感染予防対策は万全を期したいですね。
さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。
コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!
もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。
クサっても「餅は餅屋」だと思います。
無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。
例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。
一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。
もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。
これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。
今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。
法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)
法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!
ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。
※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。
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