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助成金が延長されました!金額も上がっています! 「雇調金特例、2月末まで延長 新型コロナ再拡大で 厚労省」

2020/12/01


TONOZUKAです。

最近は目新しい補助金や助成金はあまり無いですが、こちらの助成金の延長が決まりました!


雇調金特例、2月末まで延長 新型コロナ再拡大で 厚労省



以下引用

 厚生労働省は27日、雇用維持に協力した企業に支給される雇用調整助成金(雇調金)の特例措置について、期限を12月末から来年2月末に延長すると発表した。  足元で新型コロナウイルスの感染が再拡大していることを受け、年明けから縮小するとしていた従来の方針を修正した。


そして注目はこちらの内容です。


 雇調金は、休業手当を支払って従業員を休業させた企業に支給する助成金。新型コロナの流行後に導入された特例措置は、最大の助成率を休業手当の3分の2(日額上限8370円)から全額(同1万5000円)へ引き上げている。


なんと休業手当の全額が助成されます!!
これはかなり大きいと思います。

雇用調整助成金のホームページURLを貼っておきます。




そしてこちらも延期となっています。


 田村憲久厚労相は27日の閣議後記者会見で「来年3月以降に(雇用情勢が)悪化しない場合は段階的に戻していく」と語った。このほか、小学校の臨時休校に対応する助成金も、対象となる休暇取得期間を同様に2月末まで延長する。 


こちらも地味にありがたい延長です。
ホームページのURLを貼っておきます。



まだまだコロナウィルスの影響が続いていますね。。
補助金や助成金は業種ごとに色々と用意されています。
ぜひ有効活用して欲しいと思っています。
「手続きが面倒だな。」
とか
「難しくて分からない」
という事で諦めるのは勿体ないです!!

その為の専門家ですので、ぜひ弁護士の先生や行政書士の先生にご相談してみてくださいませ。
多少のお金は掛かりますが、それでも申請しないよりは断然良いかと思っています。

また自分で申請するよりも補助額が2倍や3倍になる事もあります!
ぜひ専門家の先生にご相談してみて、少しでも多くの補助金を受け取ってくださいね!
自分はまだまだ新米行政書士ですが、5倍以上の補助額の審査が下りた実績もあります。
ですので専門家をお願いしない手は無いと思います。
(厚生労働省関連の助成金は「社会保険労務士」さんの業務です。持続化給付金、家賃支援給付金は各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めています。)

自分も一応行政書士ですので、お近くにご相談できる先生がいらっしゃらない時はお気軽にご相談くださいませ。

〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉





さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。

もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉





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