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漢方薬は効果あり、なのかもしれません。「その倦怠感、COVID-19の後遺症かも」

2021/01/22


TONOZUKAです。

その倦怠感、COVID-19の後遺症かも



以下引用

 「コロナで通院していた病院に、『コロナにかかって動けない』と診断書をお願いしたが書いてもらえず、気のせいだと言われて困っている」――東京都渋谷区で開業するヒラハタクリニックには、そんな新型コロナウイルス感染症(COVID-19)から回復したはずの患者から、倦怠感や睡眠障害を訴える悲鳴のような声が日々寄せられている。「胸部X線写真や通常の血液検査では異常が出ていないし、その先生も『なんとかしてあげたいけれど、なんて書いていいのか分からない』ということでしょう」と院長の平畑光一氏は話す。
 平畑氏はオンライン診療を中心に、1日60人程度のCOVID-19から回復した患者からの相談を受けている。「うちにくるのはCOVID-19と診断された、もしくは可能性が濃厚な人で、しかし本当に1日微熱だけだった、あるいは自宅療養やホテルに入っていた、という人が中心。その後回復したはずなのに、それでも働いたり激しく動いた翌日は、動けなくなったり、痛みやだるさ、ブレインフォグ(頭がぼんやりしてしまう状態)など筋痛症性脳脊髄炎(ME)/慢性疲労症候群(CFS)に似た症状を訴えている」(平畑氏)。
 平畑氏がCOVID-19の後遺症を持つ患者を診るようになったのは2020年3月。倦怠感を主訴に来院した患者を診察してからだ。その患者はPCR検査を受けていなかったが、症状や経過を聞くと典型的なCOVID-19と考えられた。その後、同様の患者を受け入れるようになったが、「当初はCOVID-19と診断されていなかった患者がほとんどだった」と平畑氏は振り返る。最近はCOVID-19と確定診断が付いて治療を受けた後の患者が半分以上を占める。「精神科に行け、と言われている患者も多いが、ME/CFSのような症状があると受診も難しい。しかも頑張って受診しても不定愁訴扱いされてしまっている」(平畑氏)。パソコンのディスプレーを1時間程度見ることさえ難しくなったり、何を読んでも頭に入らなくなったり、中には症状を受け入れてもらえないことで自殺してしまった患者もいるという。



 海外ではこのようなCOVID-19の“後遺症”について、「Long-COVID」として早くから警鐘が鳴らされてきた。2020年7月には、イタリアのグループがJAMA誌に、大学病院にCOVID-19で入院し、回復・退院した143例のうち、87.4%で2カ月後も何らかの症状があることを発表(関連記事:見えてきたCOVID-19後遺症の実像)。後遺症として最も多かったのは疲労感で、53.1%に見られたという。米国立アレルギー感染症研究所所長で、米政府のコロナウイルスタスクフォースのメンバーでもあるAnthony Fauci氏も同月、国際エイズ学会のCOVID-19に関する記者会見の席上、「COVID-19から回復したにもかかわらず、ブレインフォグや倦怠感、集中力の低下などME/CFSを強く示唆する症状を持っている人がかなりの数いる。これはCOVID-19のウイルス感染による可能性が高い」とコメントしている。実際、MEはウイルス感染後に発症する例があることが知られており、カナダでは2003年のSARSの流行後には、集中治療を受けた107人のうち87%にME/CFSに酷似した症状を発症していたことが報告されている。

 ME/CFSは、労作後の極端な体調悪化の他、睡眠障害や高次脳機能障害、自律神経障害などが認められるにも関わらず、血液一般検査や胸部X線検査、甲状腺検査などで異常が認められない疾患だ。国立精神・神経医療研究センター神経研究所免疫研究部特任研究部長で、日本医療研究開発機構(AMED)に設置されたME/CFSの研究班班長を務める山村隆氏も、「今回、COVID-19の回復後に体調を崩した人の話を聞くと、職場や学校に戻って休んだ分を取り戻そうとして発症するケースが何例もある。ME/CFSの確定診断は基本的に症状が半年以上続く必要があるが、相当ひどい症状が出ていれば、COVID-19の後遺症として半年以上経過していなくてもME/CFSと考えてよいと思っている」と話す。山村氏は今後、各種の画像検査などによって、既存のME/CFSと、COVID-19の後遺症としてのME/CFSが同じかどうかを明らかにしていく予定だという。
 もっとも、ME/CFSは現在、診断基準こそあるものの確立した治療法がない。COVID-19の後遺症についても同様だ。

 山村氏が行っているのは補中益気湯や十全大補湯といった体力や気力を補う漢方薬、睡眠障害に対する睡眠導入剤の投与だ。ただし、「漢方薬については、何を使えばよいかよく分かっておらず、実際にどの程度効果があるかは分からない」(山村氏)。また、ME/CFSでは脳血流が低下すると知られているため、アデノシン三リン酸(商品名アデホス)のような脳血流を増やす薬を投与したり、痛みを訴える患者に対しては対症療法を行っている。「上咽頭を亜鉛の入った溶液でこする、上咽頭擦過療法を行うことで症状が多少楽になったという患者もいる」(山村氏)。睡眠障害に対しては通常のベンゾジアゼピン系薬剤を処方しているものの、ME/CFSの患者では不眠状態から急に24時間の睡眠状態に陥ることがあるため、まずは短時間作用型を投与しているという。他に、ステロイドの投与により急速に回復した例もあったものの、「まだエビデンスが乏しく、全例に勧められるものではない」(山村氏)。

 平畑氏もメーンで処方しているのは漢方薬だ。オンラインで診察するケースが多いことから、平畑氏は症状に加えて舌の色や形態から処方すべき漢方薬を判断している。舌が腫れぼったくなっている場合は五苓散か真武湯を、足が冷えている場合は真武湯を、舌がむくんでいない場合は十全大補湯を処方する。また、極端に食欲が落ちているような場合は、六君子湯を2倍量使う。「六君子湯をお湯に溶かしてちびちび飲んでもらうと、それでとりあえず生きていける程度は食べられるようになる」(平畑氏)。また平畑氏はME/CFSに市販のサプリメントの分枝鎖アミノ酸(BCAA)が有効という話を聞き、摂取を薦めているという。実際、ME/CFSでは、血中のBCAA濃度が下がっている複数の報告もある。「現時点では半数以上で効果があり、即効性があるので喜ばれている」と平畑氏は紹介する。
 いずれにせよ、COVID-19の後遺症としてME/CFSのような症状を示す患者が無理に身体を動かすことに対して、両氏は共に強い懸念を示す。「治療の方向性が明らかになるまでは、無理して動いたり働いたりするなというメッセージを伝え、漢方薬で様子を見ながら付き合っていくことになるのだろう」(山村氏)。ドイツなどではCOVID-19で亡くなった患者の脳の解剖なども行われており、今後、急速に研究が進んでいくことが期待される。「まだ治療法が定まっていない難病の診療で一番危ないのは、ある時点での情報を5年10年と更新せずに続けてしまうこと。医師に求められているのは、情報を随時確認しながら、最善のことを行うことではないか」と山村氏は話している。






さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険だと思います。

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉



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