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「厚労省のコロナ感染者管理システム、データ活用がようやく開始へ」

2021/01/16


TONOZUKAです。


厚労省のコロナ感染者管理システム、データ活用がようやく開始へ



以下引用

 厚生労働省が新型コロナウイルス感染者の迅速な把握と保健所の負担軽減を目指して開発した新システムのデータ活用がようやく始まりそうだ。厚労省は2021年1月6日に開催した新型コロナ対策を助言する専門家組織「アドバイザリーボード」の会合で、新システムのデータから分析した感染状況の結果を公表した。自治体などと調整がつき次第、現在は自治体の公表データを集計して毎日発表している全国の感染状況を、新システムに置き換える計画だ。

 公表したのは、「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」のデータを使った新規陽性者数の推移など。基本的には従来の自治体公表データの集計結果と同様の内容だが、保健所ごとの感染者数推移など詳細な分析も可能になる。
 HER-SYSは厚労省が開発し、医療機関などで患者情報を入力する。保健所を設置する155の自治体すべてで2020年9月までに運用を開始した。2020年秋からデータ活用に向けて「Power BI」の運用も始めたが、入力データの精度管理の不備などで自治体公表データと一致しない課題があり、HER-SYSでのデータ活用が進んでいなかった。

 その後、精度管理の仕組みを整えたことで「自治体公表データと近くなってきた」(厚労省担当者)ため、今回分析結果を公表した。従来は医療機関などで記入した患者情報を各保健所や各自治体で集計、公表したデータを厚労省で取りまとめていたが、HER-SYSに切り替えることで全国の感染状況をリアルタイムで把握できるようになる。


そして、更にこちらの記事です。

厚労省コロナ感染者管理システムが検疫と連携、外国人感染者を捕捉可能に


以下引用

 厚生労働省は開発した新型コロナウイルス感染者管理システムで、入国した外国人感染者を捕捉する仕組みを新たに追加する。同システムに、パスポート番号を入力する機能を追加する改修を行い、1月下旬から利用を開始する。

 2021年1月13日に開催した新型コロナ対策を助言する専門家組織「アドバイザリーボード」のワーキンググループで提案し了承された。現状、医療機関などで新型コロナと診断されると、「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」に発生届の情報を入力している。一方、検疫時のデータとHER-SYSのデータの共通IDがない上に、誤記や表記の揺れなどがあり両データの突き合わせが難しかった。今回の改修で、入国後28日以内に陽性が判明した外国人について、HER-SYSにパスポート番号を入力するようにする。

 政府は今後の訪日外国人の段階的増加を見込み、入国者健康管理システムを新たに開発する予定だ。今回のHER-SYS改修で、パスポート番号を共通IDとして、この入国者健康管理システムと現行の検疫システムを、HER-SYSと連携し、陽性となった訪日外国人データの突き合わせができるようになる。


ワクチン、特効薬などの他にもこのような開発も大事ですよね。

特に後半の記事の外国人の入国に対する仕組みは今後とても有効になる気がしています。




さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。


〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉







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