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ちょっと豆知識。  「従業員がコロナに感染したら営業停止 ○か×か?」

2021/01/21


TONOZUKAです。


従業員がコロナに感染したら営業停止 ○か×か?


以下引用

 40歳代男性、飲食店勤務のAさんが体調不良で来院した。診察後に「念のため(新型コロナの)検査をしますか?」と聞くと「いやいい。営業停止になったらたまんないよ!!」とのこと。

 これ、Aさんだけではない。皆さん勘違いしている。院内スタッフにCOVID-19患者が出たら業務停止になるといまだに勘違いしている医師もいるくらいだ。

 もちろん、院内スタッフに感染者が出ても業務停止はあり得ないし(標準予防策ができていればスタッフが感染しても濃厚接触にはならない)、飲食店のスタッフに感染者が出ても、やっぱり営業停止にはならない。保健所が営業停止を求めるのは、食中毒発生時のみだ。そしてCOVID-19は食中毒ではない。
 農林水産省は「食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。一般的な衛生管理が実施されていれば、感染者が発生した施設等は操業停止や食品廃棄などの対応をとる必要はありません」としている(農林水産省の新型コロナウイルス感染者発生時の対応・業務継続に関するガイドライン)。

 すなわち、食品(生で喫食する野菜・果実や鮮魚介類を含む)を介した新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染は報告されていない(食中毒は起きない)のである。感染リスクが高い行為として会食が挙げられることが多いが、それはあくまで、会食時の会話で生じる飛沫による感染と接触感染と考えられている。そのため、食品製造業、食品流通業、卸売市場、外食産業などの食品を取り扱う事業所の従業員に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者が発生しても、営業停止も食品廃棄も必要ないのだ。
【COVID-19疑いの飲食店関係者への正しい説明】

 COVID-19 は食中毒ではなく、飲食店関係者に感染者が出ても営業停止の心配はありません。そのため、医師が必要と判断した際は、SARS-CoV-2検査を受けることをちゅうちょしないでください。
 なお、食品や食事の配膳等を行う場合は、不特定多数の人と接する可能性があるため、接触感染に注意する必要がある。食器についても同様で、清潔な取り扱いが必要だ。ただ、飲食店関係者を含めた一般の方に「アルコール消毒の効果はどのくらい持続するか知ってる?」と聞くと、2時間とか3時間とかの答えが返ってくる。

 「アルコール消毒≒無敵」のように思っているみたいだ。われわれ医療者の常識である、アルコールは数十秒で乾燥して消失し、その時に手指についているウイルスにしか効かないということは一般には知られていないのだ。

 加えて、アルコール消毒と手洗いではアルコールの方が効果があると誤解している方も少なくない。手や指に付着しているウイルスは、流水による15秒の手洗いだけで100分の1になり、石けんやハンドソープで10秒もみ洗いして流水で15秒すすげば1万分の1になる。ちゃんと手洗いができれば感染は減るので、肌を荒らしてまでむやみやたらとアルコール消毒しなくていいことも伝えていきたい。もちろん、正しい手洗い法として、指先や指の根元、特に親指に洗い忘れに注意することも。そうそう、「もの」に対するアルコール消毒は拭き取りが大前提で、環境に噴霧してもダメ。しっかりと拭き取ることが大事である。

 感染予防、感染対策は基本を押さえてこそ。一般市民に対する地道な啓発もわれわれプライマリ・ケア医の役割だと思う。


店舗経営をされている方は豆知識として知っておくと良いかもしれませんね。
また一般利用者も知っておくと、自粛警察のような事も減るのかなと思っています。

まだまだコロナ感染は増えています。
個人的には対策してもしなくても3月末ころまでは感染者数は収束しないんじゃないかなと思っています。
(もっと早い時期から対策をしていれば解決策はあったと思うのですが。。)
ですので「感染させない、感染しない」を徹底した予防対策を頑張りたいと思っています。





さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険だと思います。

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉



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