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多分、必ずバレると思います。。今からでも遅くはありません。気になっている方はご相談下さい。 「持続化給付金の自主返還、全国で64億円 沖縄でも相談相次ぐ 「不正受給」理由も」

2020/12/08

TONOZUKAです。

ここ最近も次々と不正受給のニュースが出ています。
多分、いつかは必ずバレると思います。
(この事も以前のブログで書いています。)

持続化給付金の自主返還、全国で64億円 沖縄でも相談相次ぐ 「不正受給」理由も

以下引用

 新型コロナウイルスの感染拡大で減収した個人事業者や中小法人を支援する持続化給付金を巡り、受給者が自主的に返還した給付金の総額が、全国で64億3700万円に上ることが6日までに、中小企業庁への取材で分かった。返還者は「誤って申請した」などと返還理由を説明しており、中には不正受給したと話す返還者もいるという。不正受給は沖縄県内でも問題となっており、県消費生活センターには返還に関する相談が寄せられている。
 県消費生活センターによると、県内では6月ごろから不正受給に関連した相談が寄せられるようになった。9月には「給付金の申請を取り下げたい」など、不正な申請や受給に関わったという人から、問い合わせが相次いだという。県警は不正受給に関わったとして、詐欺容疑で男女計4人を逮捕した。容疑者の一人は、千件近い給付金申請に携わったことを認めており、一部に不正受給の疑いがある。
中小企業庁の担当者によると、返還希望者はコールセンターに連絡し、返還理由など必要事項を告げ手続きをする。返還は金融機関の口座に一括で満額、振り込まなければならないという。「返還希望者がコールセンターに不正を告げても、捜査機関に通報するようなことはしない」と強調する。  一方、要件を満たさずに受給したのに返還の意思を示さない人などに対しては、徹底して調査を進めるという。「誤って受給した場合は早めに返還の手続きをしてほしい」と呼び掛けた。

ここ最近も不正受給のニュースがたくさん報道されています。

こちらは行政書士による詐欺です。。

こちらは税務署職員によるものです。。

こちらは国立印刷局の職員(国家公務員)の詐欺です。。

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4138795.html

こちらはシステム不備で誤って支給してしまったニュース

それにしても次々と出てきますね。。
自分はこのことについて5月のブログでも言及していました。

その代わり、国が厳し目のチェックをしないか、ちょっと心配です。。
この手の給付金の中では結構重い罰則と思います。
国としては
『みんな困ってるから取り敢えずすぐには払うけど、その代わり不正があったら重めの罰則あります』
という事なのかもしれません)。

本当にそうなってしまいましたね。。

罰則についてもこちらにまとめていますので、もし良かったら読んでみてくださいませ。

いずれにせよ、やはり国は不正受給に関してはかなり厳しくチェックをしているようです。
今からでも遅くはありませんので、もしも気になる人がいたら自主返還を強くお勧めします。

不正受給では無いとしても気になる事がありましたらいつでもご相談くださいませ。

〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉


今回のブログの内容に関連する事です。
コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉

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