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「政府の言う事なんて聞かなきゃ良い!」と一昨日のブログ言った理由が本日公開のこちらの動画でとても良く説明されています。

2021/1/8

TONOZUKAです。

一昨日、このようなブログを書きました。

先ずは、時間制限をするならば、夜だけでなく朝も昼も平等に時間制限をすべきと書きました。
夜の飲食店よりも通勤時間の混雑のほうが100倍以上密です。
会社内に8時間もいるほうが飲食店に30分いるよりも濃厚接触です。
(これらがなぜ世界各国で正当化されているのか、についても上記のブログで触れています)

そして「飲食店が危険」と言われていますが、政府が飲食店に責任を押し付ける理由としては「そこに来る人たちの中に陽性者がいるから感染が広がる」という事にして責任転嫁したいのだと思っています。
でもちょっと考えたら分かる事ですが、世の中の大半を占めるサラリーマンがそれらの飲食店を利用している訳で、だとしたらその根本の会社を徹底的に検査してその会社内の従業員の陽性者を特定するのが一番効率的だと思います。
それさえ徹底すれば、飲食店はなんの問題もなく夜遅くまで営業できます。
なぜなら「来店するお客さんの殆どが陰性者」になるからです。
でもそうと分かっていても、政府はやらない、というかできない。。
(この事についても上記のブログで書いています)

ブログが荒れるのを覚悟で書きますが「根拠は無いけど自分たちだけは大丈夫。今回の自粛要請に引っ掛からなくて良かった。。」と知らん顔して満員電車で通勤しているサラリーマンに、飲食店の20:00以降の営業に対して文句を言ったり自粛警察のような行動をしたりする権利なんて全く無いと思っています。
彼らが自分が陰性か陽性も分からないまま(PCR検査も受けないまま)毎日毎日外に出歩いている方がよっぽど危険です。
(はい、これでブログ荒れますねw)

解決策はちょっと違えども、自分が「極悪非道なずる賢い非人道的な集団である政府の言う事なんて聞かなきゃ良いんです」と書いた「極悪非道なずる賢い非人道的な集団」についてはこちらの動画でとても良く説明してくれています。

そもそも武漢でパンデミックが起きていた時にアヘが「春節には是非お越しください」と北海道をコロナ蔓延の渦に陥れた。飲食店の方々或いは食材を提供する生産者そして、それを運搬する方など国民を分断するようなプロパガンダに従順に乗ってはいけない。地元の国会議員に「とんでもない」「なんとかしろ」と声をあげる時です。

Posted by 岩本商店 on Wednesday, January 6, 2021

あくまでも、我々国民が

文句を言う矛先は政府であるということ

を我々は理解した上で、絶対に生き延びで欲しいと思っています。

絶対に「自粛警察」は止めましょう!止めさせましょう!

悪いのは政府(国)であって、飲食店などではありません。
自粛要請に従わない(従えない)のは政府の政策がダメだからです。
20:00以降でも営業しているお店があるならば、みんなで応援しましょう。
(但し来店する前にPCR検査などで自分が陰性である事を確認してからにして欲しいと思っています。応援するつもりが感染を広げてしまう結果になってしまったら逆効果です。。)

そして「店を開いてるのは政府の対策が悪いからだ!!」と政府に文句を言って欲しいと思っています。

違反者には「店名公表」とあって、その部分が大きくクローズアップされているようですが、これは元々H26年の行政法改正で既に盛り込まれている事ではあります。
(なので今回は「法律改正」では無く「政令改正」となっていると思います。要は「既に法律化されている」という事です。ちょっと長いですが以下に「公表制度について」の研究についてのリンクを貼っておきます。興味のある方はぜひ読んでみてください。※リンク先はpdfになっています)


また「自粛警察」のような事もH26年の行政手続法改正で既に法律化されているものです。

以下、行政手続法から引用

第四章の二 処分等の求め

第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。



要するに「今回の自粛要請のために作られた」というよりは、以前から「罰則」などを設けられない行政指導などに対してこのようなある種「見せしめ」のような法案を作り規制をしようとする、という何とも卑劣な事を安倍政権で法律化してしまったのです。

ですのでこれらを気にし過ぎて営業を自粛してしまい倒産してしまうくらいならば、要請を無視して営業を続けた方がよっぽど賢明だと思っています。
もちろんその後にお咎めはありますが、それに対しても正当な理由があるならば行政不服審査法で文句も言えますし、行政事件訴訟法で戦う事もできます。

政府の卑劣な脅しなどに負けずに信念を貫き通して欲しいなと個人的には思っています。
今回の自粛要請で倒産寸前になるのならば、政府の言う事なんて聞かないで営業を続けた方が良いのではと思っています。

コロナが流行り始めた頃にこのようなブログも書いています。

遅かれ早かれこのような時代になると思っていましたが、思っていたよりも早かったです。。
これも全て政府の対策がダメだからと思っています。。


さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




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