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#0086【マンション管理】マンション管理組合の役員の選任と資格

マンションの管理組合の役員を皆さんは経験されたことありますか?なり手不足がまん延化している管理組合があるのも事実です。管理組合の役員はめんどくさい、理事会などに参加する時間がもったいない、知識不足のため引き受けたくない。おそらくやらなくてもいいならやりたくないと思われる方が大半ではないのでしょうか。今回は区分所有マンションを所有した場合のマンション管理組合の役員について説明します。

【管理組合の役員とは】
理事会方式を採用しているマンションであれば、理事、監事が役員と呼ばれます。管理規約の中で役員の役職、人数を定めている場合は管理規約に従ってまず理事、監事をマンションの総会で選任します。理事のうち理事長、副理事長などの役職は理事の互選により選任されます。

【管理組合の役員の資格】
これは管理規約によります。すなわち、管理規約に組合員から選任するとあれば区分所有者の中から理事、監事を選任します。たまに法人で所有している方が役員になろうとするケースや代理人として総会に出席している方が役員になれるか問題になることがあります。標準管理規約ベースの「理事、監事は組合員から総会で選任する」となっている一般的な管理規約の場合、法人の取締役や代理人は管理組合の役員にはなれません。シンプルに管理規約のとおり、組合員ではないからです。つまり、法人の場合、組合員(区分所有者)はあくまで法人です。仮に法人の取締役であっても、取締役はあくまでも法人とは人格が別です。固定資産税を払ったり、家賃を得るのは法人であって取締役個人ではないはずです。取締役は法人の役員だから法人そのものではないかと勘違いしている方がいますが、取締役は法人関係者にすぎず、管理規約を改定するしない限り、役員にはなれません。取締役は会社から委任を受けた経営者の1人にすぎないからです。代理人も区分所有者が組合員(区分所有者)が本人であり、管理組合の役員になることはできません。うっかりミスや規約違反になることは知りながら役員就任を認めてしまっているケースはあると思いますが、管理規約に違反します。繰り返しになりますが、管理規約の規定が「理事、監事は組合員の中から総会で選任する」と標準管理規約ベースの一般的な管理規約の場合、組合員ではない法人の取締役や従業員、区分所有者の代理人は管理組合の役員になることはできない点に留意が必要です。また、役員の資格の話と総会の代理人の出席資格と混同している方も見かけます。総会に出席できるかと役員になれるかの資格は別の問題です。

【まとめ】
最近、管理組合の役員に輪番制で就任したけれど、知識もなくよく分からないのでできることなら早く辞めたい、任期の間に無難なことだけして終わりたいという方から相談を受けました。管理組合の役員はなり手不足、知識不足、高齢化などやりたい人がいないのが多くの管理組合の実態だと思います。しかし、投資目的であっても居室目的であっても管理会社に主導権を握られないよう極力、管理組合の役員になり、牽制を効かせることも重要です。資産価値を維持するため、管理組合の役員の機会があるときにば積極的に参加してみてはいかがでしょうか。最後までお読み頂きありがとうございました。

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