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農地法三条の2と営農型太陽光(ソーラーシェアリング)の通知の比較

農地法3条は農地に権利設定を行う際の許可が定められており、3条の2には、その許可の取り消し基準が定められている。これは営農型太陽光の通知の妥当性を検証するのに適…

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1年前
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営農型太陽光の特異性を地元の農業委員会はどう説明しているか

営農型太陽光(ソーラーシェアリング)は、農水省通知を根拠とする制度である。この制度では、営農型太陽光(ソーラーシェアリング)を実施した場合には、下部農地で耕作義…

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営農型太陽光通知に不適合となると法律違反と扱われる奇妙さ

営農型太陽光(ソーラーシェアリング)を実施して、営農が「不適切」とみなされると、次の一時転用許可を得ることができず、違法転用扱いとなる。つまり違法行為をしている…

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1年前
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従来の農地法に営農型太陽光の判断指針があるのか、という視点

営農型太陽光(ソーラーシェアリング)の根拠である、農水省通知(制定平成30年5 月15日3 0農振第78号 最終改正令和4年3月31日3農振第2887号)はその本文で、これが「…

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経済活動に「適切さ」を定める営農型太陽光(ソーラーシェアリング)の病理

営農型太陽光制度の根拠である農水省通知(制定平成30年5 月15日3 0農振第78号 最終改正令和4年3月31日3農振第2887号)では、その本文で、次のように述べている。 こ…

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営農型太陽光制度(ソーラーシェアリング)で転用するのは敷地全体の0.03%程度であるという冗談のような話

営農型太陽光制度(ソーラーシェアリング)はその根拠となる通知「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」(制 定 平…

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営農型太陽光(ソーラーシェアリング)で一時転用制度を20年の事業計画に流用している「転用期間不整合」問題

営農型太陽光(ソーラーシェアリング)を実施する場合、太陽光発電設備の支柱を一時転用することが必要です。逆にいうと、営農型太陽光制度でソーラーを設置する、というこ…

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なぜ営農型太陽光の根拠となる通知は、法律同様に扱われているのか

営農型太陽光(ソーラーシェアリング)を規定する根拠は農水省通知「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」(制 定 …

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営農型太陽光(ソーラーシェアリング)の根拠となる通知は単なる技術的助言に過ぎないこと

営農型太陽光(ソーラーシェアリング)は行政手続法第245条に定める単なる技術的助言に過ぎず、何ら法的根拠を持たない、ということは前回述べました。 ところで、技術…

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営農型太陽光(ソーラーシェアリング)の問題点2

前回、営農型太陽光(ソーラーシェアリング)がその根拠となる法令である農地法との整合性を欠く点について触れました。営農型太陽光は反収を規制しており、経済活動に介入…

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1年前
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経済活動を強制する営農型太陽光(ソーラーシェアリング)

営農型太陽光(ソーラーシェアリング)の問題 前回、営農型太陽光(ソーラーシェアリング)が法的根拠を持たないという点について触れました。今回は、この制度が農地法と…

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営農型太陽光(ソーラーシェアリング)

営農型太陽光またはソーラーシェアリングは、農業を継続しながら、野立て型の太陽光発電設備を設置する制度です。その根拠は、下記の農水省通知にあります。 この中にある…

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ソーラーシェアリング 営農型太陽光制度

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農地法三条の2と営農型太陽光(ソーラーシェアリング)の通知の比較

農地法3条は農地に権利設定を行う際の許可が定められており、3条の2には、その許可の取り消し基準が定められている。これは営農型太陽光の通知の妥当性を検証するのに適した条項である。というのは農地法3条は4条や5条の転用許可とは異なり、農地を維持したまま区分地上権などの権利の設定をする際の基準を定めているため、農地性を維持したまま設備を設置する営農型太陽光の通知と前提にする状況が似ているためである。実際

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営農型太陽光の特異性を地元の農業委員会はどう説明しているか

営農型太陽光(ソーラーシェアリング)は、農水省通知を根拠とする制度である。この制度では、営農型太陽光(ソーラーシェアリング)を実施した場合には、下部農地で耕作義務が発生することや、収量義務が発生することになっている。一見したところ、経済的自由権に反する内容であるが、これを地域の農業委員会は、通常どのように説明するか。

私が過去に確認をしたところ、地域の農業委員会は次のようにしてこの制度を正当化す

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営農型太陽光通知に不適合となると法律違反と扱われる奇妙さ

営農型太陽光(ソーラーシェアリング)を実施して、営農が「不適切」とみなされると、次の一時転用許可を得ることができず、違法転用扱いとなる。つまり違法行為をしているものとみなされるのである。

ここで、次のような疑問が生まれる。この違法行為とは何の違法行為だろうか。もちろん、農地法違反である。農地法で必要な許可を得ていないで転用行為をしているという扱いになるわけである。では、農地法の何に違反しているの

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従来の農地法に営農型太陽光の判断指針があるのか、という視点

営農型太陽光(ソーラーシェアリング)の根拠である、農水省通知(制定平成30年5 月15日3 0農振第78号 最終改正令和4年3月31日3農振第2887号)はその本文で、これが「技術的助言」であることを明記している。これは地方自治法第245条に定める技術的助言を意味する。つまり地方自治体の自治事務に関する技術的助言であるので法的効力がないのである。

本来の技術的助言というのは、「助言」という言葉が

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経済活動に「適切さ」を定める営農型太陽光(ソーラーシェアリング)の病理

営農型太陽光制度の根拠である農水省通知(制定平成30年5 月15日3 0農振第78号 最終改正令和4年3月31日3農振第2887号)では、その本文で、次のように述べている。

これまでの当該設備が設置された事例においては、
荒廃農地の再生利用や担い手の経営改善に資するものが見られた一方で、
当該設備の下部の農地での農業生産が適切に行われていなかった事例等も見られたが、農地転用許可権者等の改善指導に

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営農型太陽光制度(ソーラーシェアリング)で転用するのは敷地全体の0.03%程度であるという冗談のような話

営農型太陽光制度(ソーラーシェアリング)はその根拠となる通知「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」(制 定 平成30年5月15日30農振第78号 最終改正 令和4年3月31日3農振第2887号)で、支柱に一時転用を行うことを定めている。

この支柱を転用した場合、その面積は敷地全体の0.03%しかない、ということをご存じだろうか。一例をあげると1

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営農型太陽光(ソーラーシェアリング)で一時転用制度を20年の事業計画に流用している「転用期間不整合」問題

営農型太陽光(ソーラーシェアリング)を実施する場合、太陽光発電設備の支柱を一時転用することが必要です。逆にいうと、営農型太陽光制度でソーラーを設置する、ということは、支柱に一時転用をすることを意味します。

一時転用制度というのは、通常、農地法4条や5条で永久転用ができない優良農地や農振農用地でも認められています。一時転用というからには一時的なものであり、通常は、農地を一時的に工事用車両の通行路と

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なぜ営農型太陽光の根拠となる通知は、法律同様に扱われているのか

営農型太陽光(ソーラーシェアリング)を規定する根拠は農水省通知「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」(制 定 平成30年5月15日30農振第78号 最終改正 令和4年3月31日3農振第2887号)であるのですが、この通知は行政手続法上の技術的助言に過ぎず、法的効力を持たない、法律に解釈を与えるに過ぎないもの、であることを前回までに述べました。

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営農型太陽光(ソーラーシェアリング)の根拠となる通知は単なる技術的助言に過ぎないこと

営農型太陽光(ソーラーシェアリング)は行政手続法第245条に定める単なる技術的助言に過ぎず、何ら法的根拠を持たない、ということは前回述べました。

ところで、技術的助言ではどのような内容を定めても良いものでしょうか。当然そのようなわけはなく、憲法に適合していること、法律に適合していること、政令、法令、に適合していることが問われることは言うまでもありません。

総務省は次のような通知を平成23に発出

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営農型太陽光(ソーラーシェアリング)の問題点2

前回、営農型太陽光(ソーラーシェアリング)がその根拠となる法令である農地法との整合性を欠く点について触れました。営農型太陽光は反収を規制しており、経済活動に介入する制度であること、その罰則として設備の撤去があることを挙げました。

今回はこの制度を公共の福祉という観点から考えたいと思います。

私有財産の認められる日本で、なぜ農地法の規制が認められているか、というのは農地法最初に知った時の私の、素

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経済活動を強制する営農型太陽光(ソーラーシェアリング)

営農型太陽光(ソーラーシェアリング)の問題

前回、営農型太陽光(ソーラーシェアリング)が法的根拠を持たないという点について触れました。今回は、この制度が農地法と整合性がないという点について触れたいと思います。

営農型太陽光(ソーラーシェアリング)は農業を継続することを前提に、農地のまま太陽光設置することを認める制度です。これは一般的な野だて型太陽光が、農地法4条または5条で永久転用をして太陽光

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営農型太陽光(ソーラーシェアリング)

営農型太陽光またはソーラーシェアリングは、農業を継続しながら、野立て型の太陽光発電設備を設置する制度です。その根拠は、下記の農水省通知にあります。

この中にある「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」と題する通知 (制 定 平成30年5月15日30農振第78号 最終改正 令和4年3月31日3農振第2887号)が営農型太陽光制度の根拠です。

さて

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