なぜ営農型太陽光の根拠となる通知は、法律同様に扱われているのか

営農型太陽光(ソーラーシェアリング)を規定する根拠は農水省通知「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」(制 定 平成30年5月15日30農振第78号 最終改正 令和4年3月31日3農振第2887号)であるのですが、この通知は行政手続法上の技術的助言に過ぎず、法的効力を持たない、法律に解釈を与えるに過ぎないもの、であることを前回までに述べました。

そうすると、この制度を運用する地方自治体は、文字通り助言として受け取り自分たちで判断すればよいのではないか、と考えられそうです。しかし実際にはそのようになっておらず、この通知は独立した法律同然に扱われています。

それはなぜか。いくつか理由がありますが、主なものとして、この通知が既存の農地法との連続性を全く欠いていることがあります。

こう考えてみます。従来の農地法並びにその関連する政令や通知に太陽光パネルを設置する基準があるか。

もしこの問いに「ある」というのであれば、営農型太陽光の通知は解釈を与えるものとして意味を成します。しかし、実際はそのようなものは全くないのです。

従来の農地法運用で、太陽光設置を許容するものは、永久転用型のものしかなく、ソーラーシェアリングのように、農地性を維持したまま、太陽光パネルを許容する際の基準は全くありません。

このような中で、地方自治体職員が農水省から営農型太陽光の通知を「これは技術的助言だ。この助言に従うかどうかは自分たちで考えるべし」といわれたとして、判断に困るのは言うまでもありません。結果として、営農型太陽光の通知は完全に農地法とは別の独立した制度とされ、かつ助言の範囲を逸脱して、必ず守るべきものとなってしまっています。

その結果、太陽光の事業者はどのような立場におかれるか。例えば、「従来の農地は休耕地も許容しているのだから、耕作は休耕として太陽光パネルだけ設置したい」という計画で一時転用申請を出したとしても認められることはまずありません。

また、「従来は収穫高を指定していないので、弊社の営農型太陽光計画でも、下部農地で一応、農業は行うが、わずかな面積だけ行うので周囲反収と比較して1割程度しか認めていません。ただし、荒地にならないよう農地は全面的にきれいに整備します」という計画を出したとしても、認められることはまずありません。

営農型太陽光(ソーラーシェアリング)の根拠の通知は技術的助言です。しかし、技術的助言である前提を全くなしておらず、その結果、農地法とか入りした独立した制度となり、助言の枠を超えて絶対命令と化しているというこの不可解な制度、一体これはなんなのだろうか。というのが私の問題意識です。





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