農地法三条の2と営農型太陽光(ソーラーシェアリング)の通知の比較
農地法3条は農地に権利設定を行う際の許可が定められており、3条の2には、その許可の取り消し基準が定められている。これは営農型太陽光の通知の妥当性を検証するのに適した条項である。というのは農地法3条は4条や5条の転用許可とは異なり、農地を維持したまま区分地上権などの権利の設定をする際の基準を定めているため、農地性を維持したまま設備を設置する営農型太陽光の通知と前提にする状況が似ているためである。実際に、営農型太陽光の実際の許認可とは、農地法5条または4条の一時転用と、3条の権利