本音で語る。「ヘルスケア起業のリアル」
スタートアップ起業家が語る、「ヘルスケア企業のリアル」
起業して半年が過ぎました。
ここまでの道のりを今後起業を検討している人に伝えたいと思いnoteに綴っていきます。
ちょっと長めの文章ですが、失敗しない創業のためにもを読んでいただければ損はしないと思います。
なぜ今の段階での発信をするかというと、自らが選んだ事業、創業期の困難、社員採用などについて、私が経験したことを事前に知ってもらい、失敗せずに今後の経営計画や壁の乗り越え方に役立ててもらいたいからです。
1.事業領域をどのように選定したか
まずお話したいのは「事業領域をどのように選定したか」という点です。
ご存知のとおり、同じ理学療法士でも介護、福祉分野またコンサルなどで起業しているも人もいますね。
私の場合、病院、クリニック、介護福祉施設などで理学療法士として患者さんの運動機能障害の治療に従事してきました。
その中で、
治療ではなく、「病気にならないように予防する」ため、
「原因となる健康課題を解決するためのサービス」を展開したい!
と強く思うようになりました。
ですので、私の選んだ分野は『予防』というフィールドになります。
サービスの名も、
ヘルスケアエイド。
『ヘルスケア(健康管理)をエイド(支援)する』
という意味が込められています。
2.店舗経営における、「保険」か「保険外」か。
ここではヘルスケアエイドの慢性疼痛専門のフィジカルケア(店舗型)について書いていきます。
店舗経営する上で考えなけえばいけないのが健康保険が使える施設にするかどうかです。
ちなみに理学療法士は日本では開業権がありません。
これは、健康保険が使える施設は立ち上げられないということです。
では、なぜ、接骨院(柔道整復師)では保険が使えるのでしょうか?
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▼接骨院で保険が使えるのはなぜ?
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実は接骨院(柔道整復)は、療養費扱いの受領委任支払制度によって医療機関と同じ窓口負担になっています(詳細は最も下段に参考資料があります)。
療養費は、本来患者の方が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則です。
しかし、柔道整復については、
1.患者の方が自己負担分を柔道整復師に支払う
2. 柔道整復師が患者の方に代わって残りの費用を保険者に請求する
「受領委任」という方法が認められています。
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▼接骨院で『保険を使えるのはどんなとき?』
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整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
*なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
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▼接骨院で『保険を使えないのはどんなとき?』
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『単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術』は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
また、「慢性疾患を施術することは認められていない。」
(公益社団法人 日本整形外科学会 医師のための保険診療基礎知識医業類似行為関連Q&A)
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▼保険に縛られない成果型のフィジカルケア
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現行の健康保険では、肩こりなどの筋肉疲労や慢性疼痛は健康保険以外でというの基本路線です。
この誰もが悩む『肩こりなどの筋肉疲労や慢性疼痛』。
その悩みから開放してあげたいと本気で思いました。
例え、保険が使えなくて高価になっても、その価格に見合う価値を提供できれば来ていただけると信じて、フィジカルケアサービスの開始を決めました。
私たちは「腰痛、肩こり、疲労回復、むくみや姿勢改善、産前産後ケア」まで、幅広い方を対象としたサービスを提供していくことを決意しました。
3.本当のケアを実現したい
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▼現行の治療院ビジネス
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店舗型の治療院ビジネスので場合、リピーターを囲い混んでずっと通っていただけるようにサービス展開していることが多いです。
それとは別に、こんな悲しいニュース
▶︎「カイロプラクティック、死亡事故や脊髄損傷で障害残る例も…素人同然の施術者多く、見極め困難」、
などがあり、『本来あるべきケアが蔑ろにされているのではないか。』と感じました。
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▼ケアに大切なこと
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ケアに大切なことは、下準備です。
例えば、膝が痛いから医療機関に受診した場合、
ほとんどの方が「運動しなさい」と言われます。
これをそのまま鵜呑みにして「とりあえず、運動」します。
すると
医学的に正しい運動ができていないため痛みが悪化
します。
痛みが悪化すると運動なんかできません。
痛みがドンドン強くなって病院にいくかどうか悩んでも、
「また運動しなさい」
としか言われないから
行かない。
という負のスパイラルに陥ります。
これを防ぐには医学的に正しい運動をすることです。
そのためには痛みを誘発している部分を見つけ出し、動きがでにくい原因を判定することが必要です。
その上で、動かせる範囲を大きくしたり、筋膜などの癒着を剥がしたりします。
その視点を持ち合わせているのが理学療法士です。この下準備をできるのが強みであります。
4.ヘルスケア領域での狙い目がある
ヘルスケア領域でも「狙い目の領域」がある。
医療と言ったら医師だし、健康と言ったらトレーナー。
ここでは先行優位性が成り立つ。
例えば、
・病気にならないように知識をつけるなら医師からの情報
。健康増進でパフォーマンスを向上させるためにはトレーニングを教えてくれるトレーナー
が最適であろう。
しかし、この間は........
つまり、病気予防の実践をつなげる人が見当たらないのである。
現代のヘルスケア領域で
『健康増進』と『病気予防』
を線でつなぐことに価値がある。
これを事業化するには戦略が重要である。
5.資金調達に必要なこと
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▼ただひとつ必要なことがある。それは〇〇だ。
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スタートアップ企業にとって、どのように資金調達するかは大きな課題である。
私の場合、ある方のフィジカルコンディショニングの個人契約をしていたこともあり、その方からの出資をしてもらっている。
でも、コンディショニングを売っているのと事業化するのでは次元が違う。
何年も試行錯誤を繰り返し、事業計画を練り込んだのである。
実は最初に起業を考えたのは2014年の時です。
理由は、介護保険改正により、高齢者が要介護状態にならないように総合的に支援する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」が始まると耳にしたからです。
総合事業が始まる一年前のことなので実際どんな事業になるかは想像するしかないまま、計画を立てました。
介護事業所の運営、介護予防特化事業など計画を立てていく中で、ふと気づいたことがありました。
「これは本当にやりたいことなのか。」
そんな自問自答が続きました。
ある日、ふと気づくのです。
なぜ理学療法士になったのか。
理学療法士として「やりたいことは何か」
私のやりたいことは「病気予防」の一択です。
病気を予防して「健康な毎日をつくる」サポートがしたい。
と、決意して事業計画を練ること4年の歳月が過ぎました。
その間に自己資金を捻出し、出資を募り、やっと設立できたのが「ヘルスケアエイド」です。
資金調達に必要なことはひとつです。
『創業者の情熱を伝えられるか』です。
情熱が伝わり、一緒に夢を描くことができる。これに尽きます。
6.創業期の困難
創業した初期段階で何より大切なことは、『情熱』だと書いたが、
交渉あるいは人材採用においても、この『情熱』をいかに伝えることができるかがキーポイントである。
この『情熱を伝える』こと、言わば、『熱伝導』こそが重要である。
例えば、「ひとつなぎの大秘宝」を一緒に探そう!と言われたらお金を出そう、今の仕事を辞めてついていこうと思うでしょ(笑)。
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▼夢を語れる人間は将来の絵が描けている。**
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将来の絵が描けているからどんな逆境になろうが踏ん張り切れる。
一緒に夢を描ければ踏ん張る力が2倍にも3倍にもなる。
だから、夢を共有できるために情熱を伝える必要がある。
本当に創業初期はいろんなことが起きる。
逆に出来事を楽しめるぐらいがいい。
そのためには社員が、会社のことを『自分のことだと』だと感じることが必要。
『自分らしくいられる環境をつくる』と共に、
『一緒に夢を描ける仲間であるか』ということが重要である。
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▼ヘルスケアエイド代表としていつも意識すること。**
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*仲間を信頼して任せる。
もう、これだけ。
その姿勢を大切にしてヘルケアエイドの運営をしています。
まとめ
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1. 失敗しない事業領域の選定の大事なポイント
▶︎自分の強みを理解する
▶︎社会の仕組みを理解してから選ぶ
2. 本当にやりたいことを見出せば、道は開ける
▶︎社会に貢献したいことを考える
▶︎初心を思い出して自己を見つめ直す
3. 起業する領域の狙い目を伝授
▶︎どこのポジションにいけば有利か考える
4. 資金調達と仲間を集めるたった一つの重要なこと
▶︎自分がどうしても成し遂げたいことを語る
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創業するにあたって、事業計画、資金調達、仲間の集め方について、調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?
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私もわからないことばかりなので日々勉強で知ったことや出来事をSNSで発信していきたいと思っています。
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(参考)
・償還払い(療養費)
医療機関の窓口で医療費全額を立て替え払いしたとき、後で申請すること
により、医療費の自己負担分を除いた額が療養費として払い戻される制度の
こと。(引用:公益社団法人 日本整形外科学会 医師のための保険診療基礎知識医業類似行為関連Q&A)
・接骨院と医療機関で同じ窓口負担なのはなぜ?
(受領委任払い制度)
整形外科医の不足していた第二次世界大戦以前に、外傷の応急処置に関し
ては柔道整復師を利用する者も多く、昭和11年に柔道整復師の健康保険取り
扱い運動の結果、療養費の受領委任払いという、患者柔道整復師両方に都合
のよい(後払いの必要がない)特殊な支払制度が認められた。この受領委任
払いとは、柔道整復師が保険者(健保組合等)と受領委任の協定または契約
を結び、被保険者(患者)の委任を受けて「療養費支給申請書」を作成し、
被保険者(患者)からは自己負担金に相当する金額を受け取って、残りを被
保険者に代わって保険者に療養費を請求する制度である。(引用:公益社団法人 日本整形外科学会 医師のための保険診療基礎知識医業類似行為関連Q&A)
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