【関税法や外為法📢】輸出に関する規制を正しく理解しておくことの大切さ💛:貿易実務検定C級対策 No.62
前回のお復習い💖
輸出を規制する法令🌏
貿易は原則として、自由ですが
国際的平和や経済秩序の維持のためには
必要最小限の貿易管理が必要でしょう👍
日本の法令で許可、承認、確認等の手続が
定められており、これらの諸手続を
済ませておかなければ、税関の輸出許可が
受けられません…(関税法70条より)
そして、輸出の規制には大きく分けて
次の2つの規制があります。
①税関法令関係による規制
(財務省・税関)
②他法令による規制
(各主務官庁)
外為法による輸出の許可・承認等🚢
輸出を規制する他法令において
特に重要なのは、外為法
(外国為替及び外国貿易法)です。
外為法は第6章「外国貿易」第48条で
輸出の許可と承認について
それぞれ輸出貿易管理令という政令
により定めると規定されています。
ここでは、輸出貿易管理令(輸出令)により
許可・承認等が必要な場合を確認します。
許可が必要となる貨物
輸出令の別表第1に掲げられている
貨物(戦略物資)の場合です。
承認が必要となる貨物
輸出令の別表第2および別表第2の2
に掲げられている貨物(特定物質)
委託加工貿易として特定加工のために
輸出される特定原材料が該当します。
これらの許可・申請等の申請は
委託加工貿易を除き、一定の手続きにより
電子処理組織(NACCS)を用いて行えます。
輸出の許可
輸出の許可が必要な貨物は
輸出許可別表第1第1項から第16項に
掲げられている通りです。
別表第1の貨物は世界の平和、安全の維持
を妨げると認められている貨物です💣
(a)リスト規制品目
別表第1の第1項から第15項に
掲げられているものがリスト規制品目
と呼ばれている品目です。
リスト規制品目に該当する場合は
一部の特例を除き
日本から輸出される際には
必ず「経済産業大臣」の輸出許可が
必要となっているのです。
※リスト規制品目の詳細は割愛
(b)キャッチオール規制(補完的輸出規制)品目
キャッチオール規制(補完的輸出規制)とは
第1項から第15項までのリスト規制品目以外
のものであっても、核兵器やミサイル等の
大量破壊兵器等の開発等に用いられる
おそれのある場合や、通常兵器の開発や
製造または使用に用いられるおそれのある
場合には、貨物の輸出や技術の提供に際して
経済産業大臣の輸出許可が必要となる
という制度になります・
輸出許可の発動要件
輸出の許可を要する場合の発動要件には
客観用件とインフォーム用件(通知用件)
の2つがあり、いずれかの発動要件に
該当する場合は、経済産業大臣の
輸出許可が必要となります。
仕向地別輸出許可の要否
補完的輸出規制品目だけは
第1~15項の品目とは異なり
輸出貨物の仕向地を以下の
4つの地域に分類し、それぞれの地域の
懸念度合いに応じて、輸出許可の可否
を決めているのです👀
なお、詳細は割愛させていただきますが
ポイントとして輸出管理徹底国
すなわち、グループA国(26ヵ国)に
対しては、16項該当品目を輸出する際
には、輸出の許可は必要ありません📝
※検定試験で聞かれる箇所になりそう…
他には、国連武器禁輸国(グループB)
懸念国(グループC)
その他の国の地域
というように、4つの地域に分類できます。
グループBに該当する国は10ヵ国であり
これらの国へ第16項該当品目を輸出する
際には、客観要件、通知要件への該否
には関係なく、常に輸入の許可は
必要となることを覚えておきましょう📝
輸出の承認
輸出の承認が必要となるのは
以下にまとめる3つの場合です👍
➀輸出令第2表第2にある貨物
(輸出承認を要する貨物)
②輸出令別表第2の2を
仕向地とする貨物
※特定地域:北朝鮮
③委託加工貿易として、特定加工
のために輸出される特定の原材料
➀規制貨物
輸出令第2により特定の貨物と
仕向地について、以下の目的から
承認の必要なケースと規定されます。
➀国内需給物資の確保
(配合飼料、うなぎの稚魚等)
②取引秩序の維持
(漁ろう設備等を有する船舶)
③国際協定による規制
(ワシントン条約の動植物等)
④輸出禁制品
(麻薬、偽造通貨、特許権侵害貨物等)
(b)北朝鮮を仕向地とする一定の貨物
例)冷凍牛肉、キャビア、ヨット
アルコール飲料、ラジオ・テレビ受信機
注)わが国では、2009年6月に北朝鮮に
対して全面禁止輸出禁止措置が講じられ
2020年2月時点でも継続されていました。
※参考書の記載によれば・・・
(c)委託加工貿易契約
皮革関係の製造製品などの
指定された加工を行うために
輸出される加工原料になります!
ただし、100万円以下は承認不要
であるということは、たまに
検定試験でも問われることが
ありますので、要チェックです👍
外為法以外の法令による許認可💚
輸出関係他法令一覧表に載っている
ものに該当する場合は
それらの許認可等が取得されていることを
該当書類と併せて、輸出申告時に
「税関」に証明しなければなりません。
例えば、文化財保護法のもとで
重要文化財または重要美術品を
輸出する場合は、主管省庁課である
文化庁文化財部へと申請し
輸出許可証を税関確認書類
として証明する必要があります📝
加えて、あへん、大麻、覚せい剤は
適切に輸出許可の手続きを踏み
税関確認書類を獲得できたのであれば
輸出することができてしまう
ということも覚えておきましょう📝
※児童ポルノだけは絶対にダメです!
本日の解説はここまでとします💖
輸出許可と代表的な品目について
ご理解いただけたでしょうか?
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関しましてはご了承ください🙏
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最後までご覧いただきありがとうございました🌈
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アウトプット前提のインプットを体現する
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思いますし、成長の記録としても残るので
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