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〜不動産登記制度の見直しによる相続登記義務化で何が変わる⁈〜

来年(令和6年)4月から、不動産相続の登記が義務化される。
所有者が亡くなり、不動産を相続した相続人らが登記をしないため、「所有者不明土地」が問題となってきました。

令和3年の「民法等の一部改正する法律」により不動産登記法が改正され、いよいよスタートを切るというところで少しずつ話題には上がっているようです。
しかし、当事者でない限り「知らない」「よく分からない」という方も多いでしょう。

相続の登記?義務化?やらなきゃどうなるの?など、私個人の見解も交えながら、要点をまとめて書いてみたいと思います。

< 背景 >
⚫︎ニュースなどでよく耳にする「空き家・空き地問題」について、行政指導をするための条件等など、改正を重ねてきているが対応してきれていない
⚫︎空き家、空き地を放置している所有者を縛る法律がなかった
→現実的な話しとして、相談相手がいない・相続人の間で話しがまとまらない・解体など処分する際の費用問題など、様々な要因があるでしょう。
⚫︎個人・法人等の所有物である不動産に対して行政や自治体がどこまで関与していくべきか等、取りまとめから実行までには、それ相応の時間を要してきている

2011年3月に起きた東日本大震災後、被災した沿岸地域から高台へと集団移転計画を実行する際に土地確保のための調査をしたそうです。その際、所有者不明土地が相次いだことで土地買収や造成などに遅れも生じたり、復興がなかなか進まないといった話しも聞いていた。

防犯・防災の観点からみても、やるべき改正だったと私個人的には思っています。

< 相続登記義務化とは?! >
●相続で不動産を取得した相続人は、その取得を{知った日}から、3年以内に相続登記の申請をおこなうこと
●正当な理由無しに、相続登記の申請をおこなわなかった場合
→10万円以下の過料という罰則の対象となる
●スタートを切る2024年4月より前に起こった相続にも適用される
→申請の期限については、2024年4月から3年以内となる

尚、親族間トラブルなど[遺産分割協議がまとまらないケース]も想定できますが、早めに専門家へ相談することが重要でしょう。

目先の費用面に足踏みしてしまい、結果的に苦労をされる方も、、、
定められた期日内にやるべき事を整理しながら、実行していく事は想像以上に大変です。

「最初から専門家へ頼んでおけば良かった」と言われる方も実際に少なくはありません。※士業、不動産会社などと相性の善し悪しは想定できますが、数社(所)の話しを聞いてみても良いと思います。

< 補足 >
住所等の変更登記の申請も義務化されます。※2026年4月までに施行

~ まとめ ~
自分の身は自分で守るという意味においても、様々な情報や知識が必要な時代ではないでしょうか。

特に、専門分野の方は日々情報や知識習得に勤しんでいることでしょう。
言わずとも、一般の方でもネット検索やYouTubeから知識・情報を簡単に習得できる時代です。※私は税務関係について、数名の税理士YouTuberの方から勉強させてもらっています(^^)

住宅業界は「知識や情報より(も)営業力が評価される」といった慣習も強く残っていますが、差別化できるチャンスと思って、私自身も情報と知識習得に勤しんでいます!
説得営業のスタイルから、納得していただく営業スタイルへ♪

「餅は餅屋」私はこの言葉が好きなのですが、自分で全てを解決する必要はなく顧客のニーズや課題点を解決するためには、幅広い知識や情報は必要であり、各専門分野の士業や専門の職人さんたちと協力し合い、顧客サービスを高めつつ課題解決をしていくことが結果良しという考えです。

引き続き、住宅業界の現場視点で書いていきたいと思います。

⭐︎以前、書いた記事も併せて読んでいただけると嬉しいです☆


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社名:株式会社bluebird
住所:東京都立川市若葉町1-17-1
メール: susaki@bluebird-akiya.com

築56年の空き家・空き店舗を職人と一緒になって作り上げたオフィス兼アトリエ。
画家の妻と夫婦でシェアをしています。

<業務内容>
⚫︎古家・土地の査定
⚫︎介護保険を利用したバリアフリー工事の相談/住宅改修工事
⚫︎外装リフォーム(屋根・外壁塗装、防水工事など)
⚫︎相続対策、ライフプランの相談
⚫︎不動産会社、リフォーム会社との見積りトラブルの相談
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