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新制度「相続土地国庫帰属制度」とは!?

いよいよ、令和5年4月27日より相続土地国庫帰属制度がスタートしました。
国も空き家対策と並行し、空き地に対しても本格的に動き始めたのでしょうか⁉️

〜相続土地国庫帰属制度〜
相続又は遺贈によって、宅地や森林などの「土地」の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に土地を手放して国に引き渡すことができる新しい制度。
注)
遺贈:相続人に対する遺贈に限る
売買:売買により、土地を取得した方は対象外
建物:相続により、建物を取得した方は対象外

〜新制度の背景〜
所有者不明土地の問題解決を目的として創設
→公共事業の妨げや放置された土地が原因としての近隣トラブルなどを解決していくとのこと

〜どんな方(ケース)を想定している?〜
・遠くに住んでいて利用する予定もない土地を相続により所有しているが管理することが負担
・通常の不動産売買を考えたが、買い手を探すことが困難である
・国や地方自治体への寄付も考えたが受け付けてくれない

〜ポイント〜
・制度開始(令和5年4月27日)より前に相続した土地も対象になる
・土地が「共有」の場合は、共有者全員で申請をおこなうこと

〜不可となるケース〜  ※注意点
●建物がある
●抵当権や地上権などの権利が設定されている
●墓地や通路、ため池など他人に使用されている
●土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている
●境界が不確定な土地や所有権の範囲などに争いがある
●管理に追加費用や労力がかかるような崖地
●工作物や車両などが土地上にあり、管理や処分を妨げる状態である
●通常の管理や処分を妨げる物が地下に埋まっている(地下埋設物)
<例>  以下注意
産業廃棄物、建築資材(ガラ)、基礎などのコンクリート片、古井戸、浄化槽、大きな石、埋蔵文化財など
●通行の妨害や他人が土地を占拠しているなど、争いを解決しなければならないケース
●土砂災害などの防止策として、工事をしなければならない
●鳥獣や病害虫などにより、周りに被害を生じさせる恐れがある
●適切な管理がされていない森林
●引き取った後も、国が金銭などを負担しなければならない

〜まとめ〜
個人的な感想ですが、NGの内容はまさに国に助けてもらいたいケースを一覧にされているように受け止めてしまった🥲
相続人が自身で判断して進めていくことには、ハードルが高いように感じています。

私は首都圏近郊において、住宅に関わる仕事をしてきていますが、境界トラブル、私道トラブル、崖地や土壌汚染、埋蔵文化財、ガラ、井戸など様々なケースを経験してきている。
所有者も知らなかったというケースも多い。相続で取得した不動産においては尚更だ。

たとえば、境界トラブルについては隣地との測量立会いの際、「戦前、おたくのおじいさんと境界はここだと話し合いをして決めたんだ!」などと60〜70代の依頼主が隣地の方から怒られてしまうことや、屋根の一部が越境しており売却する際の弊害になるとの理由からトラブルへ発展するなど、土地売却時のトラブルは大げさな話しではなく日常的な感覚を持っている。
境界トラブルや権利関係に関しては、高齢者ほど特に注意すべきところだと思います。

さらに、注文住宅の提案営業を経験してきた私からすると、埋蔵文化財・ガラ・井戸・浄化槽なども土地取引が絡んでいる場合には、想定範囲内としてお客様とも共有し、用途地域や以前の建築物などを確認し土壌汚染の可能性なども注意する。

前述のように、昔の当たり前と今の当たり前が違うことを高齢者や相続人が冷静な判断するのは難しく、今回の新制度の適用要件をクリアするためのプロセスや判断については専門家を交えた方が良いと思います。
不動産会社においては「売買仲介」をメインにしていても、土地取引の経験が少ない担当者では少々荷が重いようにも感じます。
例えば、ハウスメーカーでの営業経験もあり不動産売買仲介をしている方でしたら、土地の高低差や近隣の地盤強度などから「杭」が埋まっているかもしれない、地域性から埋蔵文化財の可能性もあるだろう……などと様々な角度からアドバイスをしていただけるかもしれません🤔

国も土地を引き受けた後の再活用を想定しているがゆえに厳しい条件にされているのでしょう。
地域や状況によって、ニーズがあるからこその制度創設だと思いますので今後、実例がありましたら書いていきたいと思います♪

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