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中国の領空・領海侵犯を国際法から考える

先日、中国による日本の領空と領海に侵犯がありました。国際法の観点から領空と領海についてアウトプットを兼ねて記載いたします。

現在国際法を学んでいる最中なので誤りがある可能性もあります。何かございましたらご指摘いただけますと幸いです。

① 領空侵犯

外国航空機が領域国の許可なしに領空を飛行するのは国際違法行為である。飛行計画を提出していない航空機が領空に飛行してきたときは、国は緊急発進をし、警告、退去、進路変更などを命令することが可能。状況によっては撃墜も禁止されない。偵察目的の場合も撃墜は禁止されないようです。

※領海は無害通航権がありますが、領空には無害通航権はないようです。無害通航権については以下の領海の項目で記載します。

② 防空識別圏

安全保障の目的で領空に近接する公海上空に設定される空域です。公海は領海より外側の領域ですので、防空識別圏は領空よりも国外側に当たります。

防空識別圏に進入する場合も飛行計画、目的地等を通報させるなど設定している国があります(日本も)。しかし、シカゴ条約に明文の記載はなく、各国の国内措置により一方的に設定される空域です。国際法上の根拠はないですが、黙認されています。

2013年に中国が設定した防空識別圏は、飛行計画の提出義務を強制する。協力しない航空機は防御的緊急措置をとるということで、日本が過去に抗議を行った経緯があります。

領空よりも外側にある防空識別圏でも上記の対応をされるので、日本が中国に同じことをした場合には大惨事になる可能性があると感じました。

③ 領海

領海は沿岸国の法益を侵害しないことを条件に、沿岸国の許可なしに通行する権利があります。しかし、無害性があることが条件になるようです。

無害でないものとして、武力行使、軍事演習、沿岸運輸、汚染行為、漁獲活動、測量活動などがあります。

先日日本の領海を侵犯したのは、中国の測量艦なので、無害でない可能性もあります。無害でない船が領海を通行するときに、国は無害通航を一時的に停止することが可能なようです。

上記2点から、今後の領空と領海の侵犯を冷静に注意深く見て対応をしていく必要があると感じました。

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