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障害者雇用促進法について

障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)

障害者雇用促進法 第一章 総則に目を通していきます。
障害者枠での就労を目指す方は、自分が雇用されるためにある法律がいかなるものか知っておけると良いと思います。

総則をざっくり要約すると、法律の目的(障害者の職業の安定)、障害者へ(自立しよう)、事業主へ(自立に協力しよう)、国・地方公共団体へ(雇用促進しよう)、行政へ(方針決めて計画作成しよう)というような内容になっています。


第一章 総則

第一条(目的)

この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。

障害者の雇用の促進等に関する法律

目的は、以下の3点をもって障害者の職業の安定を図ることです。
 ①障害者の雇用促進のための措置、雇用の機会均等と待遇確保
 ②能力発揮のための措置、職業リハビリテーションの措置
 ③職業生活における自立促進のための措置


第二条(用語の意義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
二 身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。
三 重度身体障害者 身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
四 知的障害者 障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
五 重度知的障害者 知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
七 職業リハビリテーション 障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。

障害者の雇用の促進等に関する法律


第三条(基本的理念)

障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。

障害者の雇用の促進等に関する法律

第四条(基本的理念)

障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。

障害者の雇用の促進等に関する法律

基本的理念では、
障害者は能力発揮の機会を与えられ、以下の3点を通して労働者たることが求められていると書かれています。
 ①職業に従事する者としての自覚を持つ
 ②能力の開発・向上を図る
 ③職業人として自立する
雇用される者として、ここは特に大事にしておきたい点だと思います。


第五条(事業主の責務)

全て事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理並びに職業能力の開発及び向上に関する措置を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。

障害者の雇用の促進等に関する法律

事業主は障害者本人の自立しようとする努力に協力する責務があります。
正当な評価、適正な雇用管理、職業能力の開発と向上に関する措置により
雇用の安定を図るよう書かれています。


第六条(国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。

障害者の雇用の促進等に関する法律

国・地方公共団体には、以下の3点を進め、障害者の雇用促進職業の安定を図るための施策を推進することが求められています。
 ①率先して雇用し、事業主や国民の理解を高める
 ②援助・職業リハビリテーションの措置を講じる
 ③障害者の福祉に関する施策と有機的な連携を図る


第七条(障害者雇用対策基本方針)

厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「障害者雇用対策基本方針」という。)を策定するものとする。

障害者の雇用の促進等に関する法律

第七条の二(障害者活躍推進計画作成指針)

厚生労働大臣は、国及び地方公共団体が障害者である職員がその有する能力を有効に発揮して職業生活において活躍することの推進(次項、次条及び第七十八条第一項第二号において「障害者である職員の職業生活における活躍の推進」という。)に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、障害者雇用対策基本方針に基づき、次条第一項に規定する障害者活躍推進計画(次項において「障害者活躍推進計画」という。)の作成に関する指針(以下この条及び次条第一項において「障害者活躍推進計画作成指針」という。)を定めるものとする。

障害者の雇用の促進等に関する法律

第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)

国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。以下同じ。)は、障害者活躍推進計画作成指針に即して、当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。)が実施する障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下この条及び第七十八条第一項第二号において「障害者活躍推進計画」という。)を作成しなければならない。

障害者の雇用の促進等に関する法律

厚生労働大臣はいろいろ決めてくださいということで、第七条の細かい部分は割愛しました。


”職業に従事する者としての自覚を持ち、職業人として自立する”
基本的理念に書かれている内容は、本当に大事なことだと思います。

”配慮”される前提でいて、寄り添われて然るべきという考えの方が少なからず存在しているという現実があります。

障害者雇用であっても「雇われて働く」ことに変わりはありません。
福祉の環境を出て、労働の現場で雇われて働くとはどういうことなのかを、自分なりに一度定義してもらうことが自立につながる一歩なのではないかと思います。

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