障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)
障害者雇用促進法 第一章 総則に目を通していきます。
障害者枠での就労を目指す方は、自分が雇用されるためにある法律がいかなるものか知っておけると良いと思います。
総則をざっくり要約すると、法律の目的(障害者の職業の安定)、障害者へ(自立しよう)、事業主へ(自立に協力しよう)、国・地方公共団体へ(雇用促進しよう)、行政へ(方針決めて計画作成しよう)というような内容になっています。
第一章 総則
第一条(目的)
目的は、以下の3点をもって障害者の職業の安定を図ることです。
①障害者の雇用促進のための措置、雇用の機会均等と待遇確保
②能力発揮のための措置、職業リハビリテーションの措置
③職業生活における自立促進のための措置
第二条(用語の意義)
第三条(基本的理念)
第四条(基本的理念)
基本的理念では、
障害者は能力発揮の機会を与えられ、以下の3点を通して労働者たることが求められていると書かれています。
①職業に従事する者としての自覚を持つ
②能力の開発・向上を図る
③職業人として自立する
雇用される者として、ここは特に大事にしておきたい点だと思います。
第五条(事業主の責務)
事業主は障害者本人の自立しようとする努力に協力する責務があります。
正当な評価、適正な雇用管理、職業能力の開発と向上に関する措置により
雇用の安定を図るよう書かれています。
第六条(国及び地方公共団体の責務)
国・地方公共団体には、以下の3点を進め、障害者の雇用促進や職業の安定を図るための施策を推進することが求められています。
①率先して雇用し、事業主や国民の理解を高める
②援助・職業リハビリテーションの措置を講じる
③障害者の福祉に関する施策と有機的な連携を図る
第七条(障害者雇用対策基本方針)
第七条の二(障害者活躍推進計画作成指針)
第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)
厚生労働大臣はいろいろ決めてくださいということで、第七条の細かい部分は割愛しました。
”職業に従事する者としての自覚を持ち、職業人として自立する”
基本的理念に書かれている内容は、本当に大事なことだと思います。
”配慮”される前提でいて、寄り添われて然るべきという考えの方が少なからず存在しているという現実があります。
障害者雇用であっても「雇われて働く」ことに変わりはありません。
福祉の環境を出て、労働の現場で雇われて働くとはどういうことなのかを、自分なりに一度定義してもらうことが自立につながる一歩なのではないかと思います。