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【株式会社の設立手続き】定款の事業目的はどうやって決めればいい?
株式会社を設立する場合、会社の事業目的を決めなければなりません。
この事業目的の記載がない定款は、認められず、会社を設立することはできません。
事業目的は、基本的に設立者が自由に決めることができますが、ある程度守らなければならないルールがあります。
それは、「営利性」「適法性」「具体性」という条件を満たしていなければならないということです。
営利性については、株式会社は営利の追求を目的として設立するものなので、あまり問題になることはありません。
適法性についても、犯罪行為を目的としてはならないということなので、特に気にすることはないでしょう。
問題は、具体性です。
あまりに、あやふやな内容では、何をやっている会社なのかわからないので、ある程度の具体性が必要とされています。
ただし、あまりに具体的に書いてしまうと、あとから別の事業を始めるときに定款変更が必要となります。
なぜなら、この事業目的に書かれていないことを、会社はやってはいけないからです。
定款の目的変更をするには、最低でも3万円の費用がかかります。
ですから、あまり具体的・詳細に決めるのは避けましょう。
おすすめは、まず具体的な事業目的を書いたうえで、そのあとに抽象的な目的を付け足す方法です。
例えば、
1、不動産の売買、賃貸、管理及び仲介
2、前号に付帯する一切の業務
といった感じです。
こうすれば、たとえば、あとから不動産を有料で査定する業務を始めたときでも、定款変更の必要はありません。
また、設立時点で営んでいなくても、将来的に行う可能性のある事業目的についても記載することが可能です。
ただ、あまりにたくさん記載すると、結局、何をやっているかわからない会社になってしまうので、本当に必要な内容に絞る必要があります。
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