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教職について考えてみようの会②~子どもの権利条約編~

第2回は子どもの権利条約から子供たちにどんな教育を提供していくべきかについて考えていきたいと思います。ゆっくりしていってください。


こどもの権利条約とは

まずはどんなものかChat GPTに聞いてみましょう。

子供の権利条約(児童の権利に関する条約)は、子供たちの基本的な権利を確立し、保護することを目的としています。以下に、主な内容をいくつか挙げますが、条文全体はより広範で複雑です。

  1. 差別の禁止(第2条): すべての児童は、人種、宗教、性別、障害、国籍などに基づくあらゆる形態の差別から守られる権利があります。

  2. 生存権(第6条): すべての児童は、生命を脅かす危険から守られ、健康で生存する権利があります。

  3. 発達権(第6, 18, 23条など): 児童は最大限の健康な成長を促進する権利があり、教育や遊びの機会を享受する権利も保障されています。

  4. 意見の尊重(第12, 13, 14条など): 児童は自分の意見を表現し、尊重される権利があります。また、児童の意見が可能な範囲で尊重され、考慮されることが求められています。

  5. 家庭環境と保護(第7, 8, 9, 10, 20条など): 児童は家庭での保護を受け、家庭環境が最善の利益を考慮して提供される権利があります。虐待や捨てられることから守られるべきです。

  6. 教育権(第28, 29, 30条など): 児童は教育を受ける権利があり、初等教育は強制されず、また差別的な形態をとってはなりません。

  7. 児童労働の禁止(第32条): 児童は労働に従事させられることなく、安全な環境で教育を受ける権利があります。

これらは一部の主要な権利を示したものであり、実際の条約はこれら以外にも様々な権利や原則を含んでいます。国々はこれらの権利を守るために、児童の権利を法律や政策に組み込むことが期待されています。

ここからは私の方から補足させていただきます。
1989年に国連総会にて採択されて、締結国の数は196となっています。この条約はこどもの基本的自由を国際的に保護することを目的としたもので、大切なことは
子供は守られる対象というだけでなく、権利を持つ主体であるということなんですね。 この条約において、子供にも一人の人間としてもつ権利を認めて、それを守ろうというのがこの条約の意図になります。

以下詳しい内容についてです。


4つの原則について

子供の権利条約については4つの原則があり、
差別の禁止(第2条)
子供の最善の利益(第3条)
生命、生存及び発達に対する権利(第6条)
子供の意見の尊重(第12条)
これをみると、2、6条についてはまあわかるんですけど、3条と12条がちょっと僕的には意外な柱でした。
子供の最善の利益については、子供に関することが決められる中で、「その子にとって何が最も良いのか」について考えるということですが、ここでは子供が主体的に決めることができない部分があるなかで、それを保護者がどのように決めていくのかという段階で重要になってくることが「子供の最善の利益」です。最近では何歳になったらこの習い事を習わせて、何歳からは塾に入れるみたいな親の教育方針があったりしますが、これは一見すると「こどもが将来いい大学に入って、生活に困らないようにするため」みたいなことなのかもしれないですが、これってこどもが決められないんですよね、ってことはそのレールの上を走っていくしかないわけですよ。そのレールから外れて何かをしたいといえば、きっと親は反対するだろうし、これって本当に子どもにとって何が良いのかを追求した結果なのでしょうか。僕は違うと思います。努力をしないベクトルに行くのを修正しようとするのはわかりますが、前進する方向へ向かうベクトルをすべて親の思った通りに向けることは間違っていると思います。そう言った意味で、この部分は僕はもっと大切にされるべき内容であると思います。

つぎに、12条ですね。こどもの意見が尊重されることについてですが、これは先ほど述べた通りで、主体的な存在として、権利主体としての子供という面で重要になってきます。先ほどは家庭での話について取り上げましたが、この後、学校における意見の尊重について取り上げます。

虐待について

確実に存在していて、なくすべきです。僕は実際に受けたことはないので、想像することしかできないですが、一番のよりどころであるべき家庭にすらすがることができない状況は子供にとって本当につらいことで、しかもこども自身ではどうすることもできないんですよね。できることは学校の先生や、その他児童相談所といった機関がしっかりそこに介入して救ってあげることだと思います。(ここにも問題点があるので後で書きますね)これは子どもの権利条約で考えると、12条とかそういう問題の前にもっと基本的な6条などにかかわってくるでしょう。
家庭環境が整っていない状態で、教育にどのように入っていけるのか、そもそもそこのスタートラインにすら立てないひとすらいるのも事実です。

教師として何ができるのか

虐待について

これは、学校の先生がどこまで立ち入ることができるかというのは難しい問題としてありますが、早くから兆候を見つけて、しっかりためらわず初動を早くして対処する必要性があると思います。そして教師が対応する中では必ず一人では抱え込むことなく学校のなかでしっかりチームとして取り組む必要があると思います。というのも、こういった家庭に踏み込んでいけば行くほど、問題に足を踏み入れればそれだけメンタル的にもきつくなってくる部分が確実にあって、周りと一緒になって対応することが求められると思います。そして僕がここで一つ大切にしてほしい視点は先生が直接兆候を発見するだけでなく、それが当事者でない周りの生徒から出てくるような環境づくりも求められるということです。どうしても教師と生徒の距離感では言えないこともあり、そのハードルが友人やクラスの人であれば少しは下がっているかもしれません、そう言った周りの生徒の声を拾い上げて、素早く問題に入り込んでいくことも求められるでしょう。

学校における学びについて

12条について、子供の意見の尊重が挙げられていますが、僕自身はこの問題がかなり深刻なのではないかと思います。というのも、学校の校則問題みたいなところもここにかかわってきます。例えば、よく言われる頭髪の色や、ヘアスタイルについて、「表現の自由があるから制限するのは違うのではないか」と生徒が声を上げれば、おそらく学校の先生はそれに問題意識があるかどうかは別として、その場でその意見を聞き入れることはないでしょう。そもそもこれを読んでいる読者の皆様が学生時代の時、学校に対して何か意見を言えばそれが反映されるというイメージは持っていないのではないでしょうか。この状況はいまも変わっていなくて、生徒たちには何を言っても変わらない諦念があるのではないのでしょうか。そしてそれをもとにして、「自分の意見をもて」と主張されることは明らかに筋違いであることは明らかでしょう。そもそもそう言った問題の裏には、「こどもだからしっかりと考えられていない」とか、「どの口がものを言っているんだ」といったオトナの意見があるのではないでしょうか。いずれにしても、子供たちが違和感を持つことに対して、意見をすること自体があまりできない今の状況のなかで本当に「子供の意見の尊重」はできているといえるのでしょうか?
ひとりの子供ではなくて、「ひとりの人間」としてとらえることすらできていないのではないでしょうか。

児童相談所

先ほど、子供の虐待の兆候を見つけたら、早期に児相にもちこむという話をしましたが、それはそれでまた問題があって、対応件数の増加や一時保護の受け入れによってパンク状態にあることも事実のようです。対応の拡充はなかなか難しいこともあるのかもしれないですが、僕は児童相談所が子どもの権利条約で挙げられていることを達成していくためには要となってくる部分であると確信していて、システムの在り方を含めて、改善の余地はあるのではないかと感じています。

もう一つこの話をするうえで忘れてはならないことは、虐待をしている親は加害者でもあり、被害者でもあるという可能性があるということです。自分が幼いころに受けてきた仕打ち、それに伴って社会の中で苦しい立場にたっていること、それらはもしかするとスパイラルに陥ってしまっているのかもしれないです。単純に引き離すだけで終わり、では根本的な解決はいつまでもなされることはないでしょう。

まとめ

虐待の問題、そして校則の問題など現代教育における問題点について子どもの権利条約を通じて考えてみました。
この問題まだまだ深いし、完全な解決はないんかなと思ってます。少しづつでもいいから制度を変えて、救える子供を一人でも多く増やしたいですね。

今回も実はレポートを書くのと並行して書きました。1000~1500字でいいところを3000字近く書いてしまいました。少しけづってから提出します、、、
第3回でお会いしましょう。
ほな。

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