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台風被害は火災保険で補償される?風災補償の活用方法を教えます!

日本列島には毎年のように大きな台風が上陸し、ときに大きな被害を及ぼすことがあります。国土交通省によると、令和元年の全国の水害被害額は約2兆1,500億円。これは統計開始以来最大のようです。びっくりな金額ですよね。

この時期になると弊社サービスである火災保険申請ドットコムにも、たくさんの問い合わせをいただきます。

今回の記事では、こういった台風による被害を建物が受けた場合、どこまで火災保険で補償がされるのか?を解説していきます。

▼【結論】火災保険で台風被害は補償される!

火災保険には、”建物”と”家財”に補償をかけることができます。

・建物補償の適用範囲:屋根、樋、外壁、窓、物置、カーポートなど
・家財補償の適用範囲:家具、家電、衣類、自転車、原動機付自転車(125cc以下)など

持ち家の方であればほとんどケースで、建物と家財に対して台風被害に備えた補償として「水災補償」「風災補償」「落雷補償」が付帯されています。

・風災補償:台風の「風」の損害に対する補償。強風で屋根の瓦が飛んでしまった、物が飛んで来て窓ガラスが割れたなどの場合に適用されます。
・水災補償:台風の「水」の損害に対する補償。集中豪雨や土砂崩れなどで床上浸水をしてしまった時などに適応されます。
・落雷補償:台風の「雷」の損害に対する補償。落雷によって、屋根や家電などに損傷を受けた場合に適用されます。

認識されている方は少ないですが、ほとんどの方が台風に対応した火災保険に加入されています。ぜひ今のうちに火災保険の証券等をチェックしてみてください。

参考記事:損保ジャパン-個人用火災総合保険『THE すまいの保険』
補償内容

▼火災保険で補償される具体的な被害内容や損傷箇所は?

ここでは火災保険に加入されている方が、どういった台風被害があれば、保険金を受け取ることができるのか?を具体的な事例を出しながら解説していきます。

▽台風被害で建物補償が適用される4つの事例

事例① 台風の突風や強風によって、飛来物が原因で窓ガラスが割れた(風災補償)
事例② 台風の暴風雨により屋根瓦がずれてしまった(風災補償)
事例③ 台風による豪雨で排水があふれ、自宅が浸水した(水災補償) 
事例④ 落雷により屋根に損傷を受けた(落雷補償)

火災保険の受給事例をこちらにまとめています⬇

▽台風被害で家財補償が適用される3つの事例

事例① 台風で窓が割れ、家の中にある家電が雨に濡れた(水災補償) 
事例② 台風の強風により、自転車が転倒し故障した(風災補償)
事例③ 雷が家電に落ちて故障した(落雷補償)

▼火災保険で台風被害の補償が受けられない2つのケース

ここでは火災保険が補償対象にならないケースを解説していきます。

・経年劣化や老朽化によって損害が発生した場合
建物の経年劣化や老朽化によって、雨漏りが発生した場合などは、補償の対象外になってしまいます。

・災害が発生してから保険金請求まで3年以上たってしまった場合
火災保険請求の期限は、保険法で3年と定められています。なので、台風などの自然災害で被害を受けた場合は、直ちに損保会社に連絡することをおすすめしています。また損保会社によっては、独自の請求期限を設けていることもありますので、保険請求期限の時効については、保険契約時などに確認しておくことをおすすめします。

▼台風の被害を受けたら火災保険はいくら受給できるの?

台風被害を受けた時に受け取れる火災保険金は、大きく4種類に分けられます。

▽保険金① 損害保険金
火災保険では、支払要件に該当すると契約時に定めた保険金額を上限として損害保険金が支払われます。損害保険金として支払われる金額は、損害額から免責金額※ を差し引いたの金額になります。

※免責金額とは、保険会社が保険金を支払う責任がない金額で、契約時にあらかじめ決めた自己負担額のこと。

損害保険金 = 損害額 - 免責金額(自己負担額)

保険金② 臨時費用保険金
臨時費用保険金とは、損害保険金とは別で支給される、臨時の出費を賄うための保険金です。災害で損害を受けた場合、保険の対象となっている建物や家財の修理費用とは別に費用がかかってしまうことはよくあります。例えば、災害で損害を受けた家を修理する間のホテル宿泊費用など。

臨時費用保険金は、付帯が任意のケースもあります。付帯せずに保険契約していることもあるため、契約内容を確認してみましょう。

保険金③ 残存物片付け費用保険金
残存物片付け費用保険金とは、台風被害によって建物や家財に損害保険金が支払われる場合、瓦礫や残がいを片付けるために発生した費用の実費と同額の保険金を受け取れます。

保険金の支払上限額は、1回の事故や災害につき損害保険金額の10%であることが多いです。

保険金④ 損害防止費用
損害防止費用とは、火災・落雷・破裂・爆発などの災害や事故において、損害の発生防止または、被害を軽減のためにするために必要であった費用を被保険者が負担した場合に、保険金を受け取れる仕組みです。

例えば、雷によって建物で火災が発生し、消火器を使って消化活動を行った場合に、消火活動のために消費した消火薬剤等の再取得費用が補償されます。

▼火災保険の請求方法|実際にどうやって保険金を受給するの?  

ここでは、台風被害を受けた際の火災保険の請求方法を解説します。

▽申請手順① 損保会社の事故受付窓口に連絡
保険会社が指定した窓口に電話していただき。契約者氏名、保険証券番号、事故内容、被害状況などを伝えます。

申請手順② 損保会社から申請書類が送られてくる、必要事項を記入し返送被害状況をできる限り細かく報告します。この際に見積もりや損傷写真を添付しまして保険会社に郵送します。保険申請サポート会社がいればこちらの書類作成を代行してくれます。

申請手順③ 損保会社の現地調査実施
保険会社から派遣された損害保険鑑定人が、提出された見積書や損傷写真がが妥当なものかどうか?を現地調査をします。

ただし、申請金額が少額の場合や、明らかな被害が写真で確認できるような場合は、鑑定人の調査は省略されることもあります。

申請手順④ 損保金額の確定と入金
損保会社の現地調査後に金額確定の通知がきますので、その金額で了承すれば1、2週間程度で指定の金融機関に入金があります。

火災保険申請に関して説明した記事はこちら⬇

▼台風被害で火災保険申請する際の注意点は?

台風被害を受けた損傷場所、被害状況を写真に残しておくことで火災保険請求を有利に進めれるケースが多いです。浸水した家屋内の証拠写真や、屋根や外壁の損傷写真があれば、細かく撮影しておきましょう!

弊社では、火災保険申請サポートを完全成功報酬で行っています。自分で「申請するのはめんどくさい!」「どうやって保険会社に申請していいのか分からない!」といった方は気軽に声をかけてみてください😊


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