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私の著書が出ます!「図解入門ビジネス最新パワハラ防止法対策がよ~くわかる本」

パワハラ対策の本を出します!


「パワハラ防止法」とも呼ばれる「労働施策総合推進法」

この法律による、「パワハラ防止の措置を講じる義務」について、2022年4月から、中小企業にも対象範囲が拡大されます。

そして、その2022年4月にギリギリ滑り込むべく、2022年3月31日、このような本が出ます。

私の著書です。こちらは、中小企業の経営者や管理職のためのリスク対策について、わかりやすく解説する書籍になっています。

2022年4月から中小企業についても対象となる、パワーハラスメントの防止措置を中心に、様々なハラスメントの防止や従業員の管理について解説する内容となっております。


……言い訳になりますが、本当に長い間、Noteを更新できていなかったのは、この本を書いていたからです。

この本は、各テーマにつき2~4ページでまとめられています。長さ的には、各テーマごとに1つのNote記事、というイメージに近いです。

そのため、Noteの記事にして数十本分を書き下ろし、体系的にまとめ上げるような作業をしていました。これに加えて、ハラスメント関連とは別の話題でNoteの記事を書くのは……ちょっと厳しく、更新が滞っていました。

パワハラ防止措置の義務とは


この本は、4月から中小企業にも「パワハラ防止措置を講じる義務」が拡大される、という問題意識のなか、出版社様から企画提案いただきました。

労働施策総合推進法30条の2第1項
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

これにより企業には、パワハラ防止のために一定の取組み(「当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置」)をすることが義務化されました。

そのような義務を怠った上で、パワハラ被害が生じた場合、従業員間の問題であって企業の責任ではない、とは言えない状況になってきています。

措置の具体的なイメージについては、次の過去記事で触れています。


また、パワハラ防止の措置については、同じく義務化されている、セクハラやマタハラ防止の措置とも無関係ではありません。各ハラスメントの防止について、相談窓口を統一するなど、一元的に対応することが適切であるとされています。

この観点から、今回の書籍では、セクハラやマタハラ防止にも紙面を割いています。
ハラスメント対策について総合的に触れることができ、また、重要な裁判例についても調査結果を載せられたので、満足しています。

ハラスメント対策で生産性アップ!?


本を書くにあたり、ハラスメントが職場の生産性に悪影響を与えるというデータや、ハラスメント対策が職場に与えるプラスの影響などの調査結果にも触れました。書籍には、その一部を引用しています。

今やハラスメント対策は、それが正しいから、というだけではなく、効率が良く、コミュニケーションが回り、人気のある職場をかたち作るために必要、といった、いわば組織づくりの一環になってきています。


法令遵守のために、そして、より良い職場環境を形成するために、ハラスメント対策を強化してみませんか?

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