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リユースできなかった回収品はどうする?リユースビジネスで遵守すべき『廃棄物処理法』を解説します

こんにちは!
二次流通で、顧客とのつながりをつくる『Selloop』の長谷川です。

リユースビジネスを行う際、不用品を回収すると
結果的にリユースできなかった製品は「廃棄物」となり、「廃棄物処理法」が適用されます。

今回は、リユース品の売買ビジネスへの参入を検討している企業の担当者様へ向けて
リユースビジネスを行う際に遵守しなければならない「廃棄物処理法」の規定する義務
について解説します。


1.「廃棄物」の定義と必要な対応

リユースビジネスにおいて不用品を回収した際に、
結果的にリユースできなかった製品が「廃棄物」とみなされます。

そして、廃棄物を収集・運搬・保管・処分をするためには
原則、廃棄物処理法に従って廃棄物処理業や産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。

廃棄物処理の許可はその性質により様々な区分があり
許可取得処理業者は、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が運営する「産廃情報ネット」で検索することができます。

したがって、まずはリユースビジネスにおいて回収した不要物が「リユース可能な有価物」なのか「廃棄物」なのか、はっきりと「査定」する仕組がまず非常に重要だと言うことができます。

2.「廃棄物」の該当性と基準

では、具体的にどのようなものが「廃棄物」にあたるのでしょうか?

「廃棄物」にあたるか否かの判断は、
5つの要素を総合的に勘案して判断する総合判断説が採用されています。

この5つの要素とは、
物の性状、②排出の状況、③通常の取扱い形態、④取引価値の有無及び⑤占有者の意思
挙げられており、具体的には下記のような観点で判断されます

①物の性状
・利用用途に合った品質か
-JIS 規格等の基準があればそれに適合しているか
-品質管理がなされているか
・飛散、流出、悪臭等がないか
-環境基準は満たしているか

②排出の状況
・計画的に排出しているか
・適切な保管、品質管理がなされているか

③通常の取扱い形態
・製品としての市場があるか

④取引価値の有無
・取引の相手方に有償譲渡されているか
-名目を問わず処理料金に相当する金品の受渡しがないこと
-譲渡価格が輸送費等の諸経費を考慮しても、引渡し側・引取り側の双方にとって営利活動として合理的な額であること

⑤占有者の意思
・占有者の意思として適切に利用、又は他人に有償譲渡する意思が認められること
-「占有者の意思」とは、客観的要素から社会通念上合理的に認定しうる意思であること

行政処分の指針について(通知) 平成 25 年 3 月 29 日付け、環廃産発第 1303299 号)。

つまり、単純に有償取引がされているから有価物、そうでないから廃棄物という基準ではありません。

廃棄物の該当性については各自治体に相談することが重要です。

3.廃棄物処理法の例外

例外的に産業廃棄物収集運搬業の許可は不要になる場合があります

例えば、新しい製品を販売する際に、商慣習として同種の製品で使用済のものを無償で引き取り収集運搬する、いわゆる下取り行為については、新品を販売した者が自ら収集運搬する場合には産業廃棄物収集運搬業の許可は不要とされています。

あくまで「無償」の場合であり、処理料金をもらって引き取る場合は廃棄物処理の許可が必要ですし、
収集運搬を他社に委託する場合、委託先は産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

また、いわゆる専ら物の回収や、引っ越し業務と同時に発生した転居廃棄物の回収等についても、特定の条件を満たせば例外的に産業廃棄物収集運搬業の許可が不要になる場合があります。

実際には、具体的にどのような行為が商慣習に該当するかは自治体に確認が必要となります。

4.輸出の際の注意点

「廃棄物」の輸出に関しても廃棄物処理法の規制対象となり
環境大臣の確認を得る必要があります。

また、正当なリユース品の輸出は規制対象とはなりませんが、 行政機関等の求めがあった際には規制対象物に該当しないことを証明する必要があります。

そのため、リユース品輸出の際は、輸出先で確実にリユースされることを確認
行政機関等の求めがあった際に説明ができるようにしておく必要があります。

更に、自らが輸出しない場合であっても、リユース品の販売先の事業者が
不適切な輸出を行っていないか確認することが推奨されています。

環境省は事前の相談窓口を設けていますので、あらかじめ相談されることをおすすめします。

なお電気・電子機器の場合は別途、環境省作成の「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準」を確認しましょう。

5.おわりに

いかがでしたか?

リユース事業の参入において、しっかりと法令やコンプライアンスに適合したリユースの仕組みを構築・導入するためには
相応の法的知識や『査定』の専門技術が重要であることがお分かりいただけたかと思います。

そこで、二次流通支援サービス「Selloop」では、上記のような法・コンプライアンスへの対応含め
メーカー・小売企業様に向けて、リユース事業の立ち上げ・運営をクイックに、そしてできるだけローコストで進めていくための総合的なサポートを行っております。

また、お客様のアイデアや価値観を実現するためのブレインストーミングの段階から
承っておりますので、リユースビジネスへの参入をご検討の方・ご興味のある方は
是非、Selloop webサイトよりお気軽にご相談ください。

このnoteの記事が、お客様のリユース事業参入への第一歩となれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!

Selloop Webサイト

▼リユースビジネスに関する法規制については、こちらもご覧ください!

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