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遺産分割協議に基づく相続登記をやってみた

遺産分割協議に基づく登記手続きを自前でやりきることができましたので、忘れないうちに纏めておこうと思います

原本が返還されたかどうか、それぞれの持ち主毎にさっさと仕分けてしまったため、記憶が曖昧です。この点について正確な情報については、法務局にお尋ねいただく方が良いと思います。


相続登記とは

被相続人(故人)が土地や建物の登記簿の名義人であった場合に、相続人に登記名義を変更する手続きを相続登記といいます。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始) (東京法務局)


ここにあります通り、2024年4月1日以降は、この相続登記の申請が義務化されます。それ以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。相続登記を怠った場合は、10万円の過料(刑罰とは異なりますので前科とはなりません)となります。

遺産分割が成立した日から3年以内、もしくは令和6年4月1日から3年内のどちらか遅い方までに相続登記を終わらせなあかんっちゅうことらしいのですが、既に3年経過してしまっている案件を令和6年4月1日より前に手続きしようとした場合にどうなるんでしょうかね?ひょっとしたら過料が課されるのかな? 知らんけど。、、、、年明けに法務局に聞いてみよっと。

(2024.01.04追記)
地元の法務局に事情を話したところ、過料を課される心配はなさそうです。令和6年4月1日から3年以内に手続きしてくださいとのことでした。個々の対応については法務局に問い合わせるのが一番です。親切に解説してくれます。


参考となった法務局のWebサイト


相続登記をするには

登記の申請は、その申請する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に対してする必要があります。(『登記申請手続き(遺産分割協議編)』P.33「5 <ステップ④> 登記申請書の提出」より)

被相続人とは遠く離れた土地に住む者として、管轄する法務局と話しをしないといけないというのは、とても不便です。
最寄りの法務局で手続きが出来れば良いのにと思います。


必要とされる書類 - 集める書類

1. 被相続人の戸籍謄本/除籍謄本/改正原戸籍

相続登記をするにはまず、相続人を確定しなければなりません。その為には、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本を全て揃えなければなりません。

ここでも、これらの書類を入手するために、それぞれの市区町村役場に赴かねばならないことが作業上のネックとなります。私の場合、実家近くの市役所(九州)、故人の出生地近くの市役所(関西)の計4か所を訪問する必要がありました。勿論、郵送で依頼することも可能ですが、現戸籍から一つずつ以前の戸籍を辿らないといけないため、とても時間が掛かります。

※2024年3月1日以降は、新戸籍法の施行によりこの手間は概ね不要となりそうです。(「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」)

(※ 後述の「11. 法定相続情報一覧図」を作成したので、この書類は提出していません。


2. 被相続人の住民票除票(又は戸籍の附表)

本籍地の記載があるものが必要です。住民票の除票に本籍地を記載するかどうか、市区町村で申請時に指定する必要があります。

法務省の説明では「被相続人の戸籍上の住所が住民票と異なる場合に必要」となっていますが、実際には同じかどうかを確認するために必要となります。戸籍と住民票の住所が異なるのは、「住居表示の住所は建物の番号である住居番号を使うのに対し、本籍は土地の番号を使うものだから」という説明をしている自治体がありましたが、そのせいで何種類もの書類を準備させられるのは困ったものです。

(※ 後述の「11. 法定相続情報一覧図」を作成したので、この書類は未提出で良かったかもしれないけれども、念のため提出 - 原本は、戻ってきていないようです


3. 法定相続人全員分の戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書)

被相続人の死亡日以降に発行されたもの。

法定相続人のうち新しく所有者になる人の分の住民票相続人の身分と居住地を確定するために、相続人全員分の戸籍謄本が必要です。

最近ではマイナンバーカードがあればコンビニでこれらの書類を入手できる可能性はありますが、すべての市区町村でこのサービスが可能というわけではないようですので注意が必要です。

(※ 後述の「11. 法定相続情報一覧図」を作成したので、この書類は提出していません。


4. 法定相続人全員分の印鑑証明書

遺産分割協議書に基づいて相続する場合、相続人全員分の印鑑証明書が必要です。
最近ではマイナンバーカードがあればコンビニでこれらの書類を入手できる可能性はありますが、すべての市区町村でこのサービスが可能というわけではないようですので注意が必要です。

(※ 提出 - 原本は、戻ってきません


5. 固定資産課税明細書

登記申請書に添付すべき書類ではありませんが、課税価格を確定するために必要です。

相続する資産内容を確定するために、固定資産課税明細書を市区町村で入手する必要があります。

登記申請をする日の属する年度のものが必要です。

(※ この書類は未提出で良かったかもしれないけれども、念のため提出 - 原本は、戻ってきていないようです)


6.登記事項証明書(登記簿謄本)

登記申請書に添付すべき書類ではありませんが、不動産番号を登記申請書に記載する場合に必要です。

土地は、連続したものであっても複数の登記簿に分かれている場合があるので注意が必要です。上記5の「固定資産課税明細書」に従って、漏れなく取得する必要があります。

(※ この書類は未提出で良かったかもしれないけれども、念のため提出 - 原本は戻ってきていたようです)


※不動産番号を登記申請書に記載するかどうかについての考察

登記申請手続き(遺産分割協議編)のP.20に、「不動産番号は、一筆の土地又は一個の建物毎に付された13桁の番号で、登記事項証明書等に記載されていますが、登記申請書の作成において不動産番号の記載は任意ですので、不動産番号がわからないといったような場合には、記載が不要です」とあります。

私は法律の専門家ではありませんが、論理的に考えると
①不動産番号がわからないとは、即ち調べる手段を持たないということ
②登記事項証明書を見ればわかる、即ち調べる手段がある
③従って、登記事項証明書を取得して記載すべきである
④不動産番号が記載されていなければ、不備として返される可能性がある
、、、と考えて、登記事項証明書を取得しました。

ここまではいいのですが、腑に落ちないのは登記事項証明書を取得に手数料がかかったことです。(幾らだったか忘れました)

被相続人の登記簿情報は既に法務局にあり、その被相続人の資産の相続手続きをしていることを認識している法務局は、自らが必要な情報(不動産番号)を持っているのに、お金を取ってそれを取得させる、という点です。
納得感はありませんが、一連の手続きを郵送で対応する予定だったので、少しでも手戻りのリスクは排除しておきたいということで対応しました。


7. 新しい所有者の住民票

法定相続人のうち新しく所有者になる人の分の住民票相続人の身分と居住地を確定するために、相続人全員分の戸籍謄本と印鑑証明書、更に法定相続人のうち新しく所有者になる人の分の住民票が求められます。

最近ではマイナンバーカードがあればコンビニでこれらの書類を入手できる可能性はありますが、すべての市区町村でこのサービスが可能というわけではないので注意が必要です。

(※ 後述の「11. 法定相続情報一覧図」を作成したので、この書類は提出していません。


必要とされる書類 - 作成する書類

8. 登記申請書

登記申請書のサンプルは、ネット上で検索したものを参考にしました。
クリックしてダウンロード→ 様式サンプル

登記の目的には、「所有権移転」
原因には、「⚫︎⚫︎x年x月x日相続」
相続人には、
 ①()書きで、被相続人氏名、
 ②(申請人)として、新しい所有者の住所/氏名/連絡先の電話番号
 (住所は、住民票どおりに記述しなければなりません。)
 ③新しい所有者の認印を押印
代理人には、
 ①代理人の住所(念のため、住民票どおりに)/氏名を記載
 ②代理人の認印を押印
添付情報には、「登記原因証明情報 住所証明情報」と記載
登記識別情報「▫️登記識別情報の通知を希望しません」と記載しましたが、冒頭の▫️にチェックを入れていなかったので登記識別情報が通知されました。
申請日「⚫︎⚫︎x年x月x日申請」と記載
課税金額には、申請する土地・建物の評価額合計額から1,000円未満を切り捨てた額(合計額から最後に1回だけ切り捨て)を記載
登録免許税には、課税金額に登録免許税率(相続登記の場合は4/1000)を掛け、100円未満を切り捨てた額を記載。
不動産の表示は、登記事項証明書どおりに、
土地の場合は ①不動産番号 ②所在 ③地番 ④地目 ⑤地積
建物の場合は ①不動産番号 ②所在 ③家屋番号 ④種類 ⑤構造 ⑥床面積
を、記載

収入印紙
登記申請内容がA4シートに収まって余白があったとしても、収入印紙は別シートにして差し替えを防ぐための契印をしておかねばなりません。
なお、収入印紙を消印してはいけません。(法務局が消印します。)

(※ 提出 - 原本は、戻ってきません)


9. 委任状

新しい所有者が申請する場合は不要です。
新しい所有者の署名捺印(認印)が必要です。

クリックしてダウンロード→ サンプル

(※ 提出 - 原本は、戻ってきません


10. 遺産分割協議書

どの相続人がどれだけの資産を相続するのかを協議し、同意したことを証明するものです。
遺産分割協議書のサンプルは、ネット上で検索したものを参考にしました。

遺産分割協議書には、相続人全員が印鑑証明書と同じ印(実印)を押し、その印鑑証明書を各1通添付します(上記④)。

私のケースでは、すんなりと全員の同意が取れたので良かったのですが、世間ではここで合意に至るまでが大変なこともあるようです。

相続人毎に作成することも可能らしいのですが、私たちは一種類の協議書を人数分作成し、それぞれに全員が署名捺印をしました。

複数ページとなってしまったので、差し替えを防ぐための全員が契印をしておかねばなりませんが、不備があるとまずいので、ページ数は少ないのですがわざわざ製本テープで製本しました。この方法だと、製本テープの表紙と裏表紙のところだけに契印するだけです。

なお、法務局に提出するのは1部だけで良いと言われました。(原本は返還されます。)

(※ 提出 - 原本は、戻ってきました


11. 相続関係説明図(法定相続情報一覧図)

「戸籍・除籍謄本(抄本)の原本の還付を希望しない場合は不要」ということですが、今回の相続手続で、他にも戸籍・除籍謄本(抄本)の原本のセットを求められることが想定されたため、「法定相続情報一覧図」を用意しました。
内容は同一ですが、「法定相続情報一覧図」は法務局の認証を得ていますので、正確性は担保されています。そのため、上記①、②、③、⑦の提出が不要となるようです。(書類の不備と判断されることによる手戻りのリスクを回避するため、②を同封して提出したのですが、要らなかったようです。)

(※ 提出 - 原本は、戻ってきません


12. 返信用封筒(本人限定受取)

郵送で申請する場合、登記完了証や還付書類を返送するための返信用封筒と、受取人限定郵便用の切手を貼付する必要があります。郵便局の窓口で相談すれば、専用のハンコを押してくれます。(レターパックは対面での受け渡し、受領印/署名を取得する機能はありますが、書留郵便ではないので申立人以外の同居の家族等が開封する可能性があり、登記完了証の返送用途としては使用不可、、、なのだそうです。)


総括

当初、法務局で相続登記手続きの説明を受けたとき、とても自分では手に負えないので司法書士の手を借りようと思いました。

司法書士からは、10万円強の見積もりを貰いました。他の相続人もこの費用負担に同意してくれました。

しかしながら、たまたま私が現役を退いたばかりで比較的時間的余裕があったことや、経験者の体験談に勇気やヒントを貰ったこと等もあり、結果的に自力で対応しました。

法務局の担当官は親切でした。しかし、今回の手続きでは、何故それが必要なのか疑問に思うことが多々ありました。多分にお役所の都合に合わせて住民側が対応しなければならないという感を強くしました。

この調子なら、日本の行政のデジタル化の実現は遥かに道半ばでしょうね。

私が死んだときの相続登記手続きが少しは合理化されていることを切に望むところです。


ここまで読んでいただき、有り難うございました。

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