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外国人の方からの入居申込み、断るのは差別?

賃貸募集を行った際、
外国人の方から申込みがあることは、
いまや珍しくありません。

しかし、
オーナーさんや管理会社の中には、
「外国人からの申込みは断ります」
という対応を取るケースがあります。
(結構多いですね、外国人の方を入居不可にしているお部屋)

そこで今回は、
そもそも外国人の方からの申込みを断っても良いのか?
という話をしたいと思います。

法的根拠① 契約自由の原則(民法)

民法では、
契約をするかどうかは個人の自由だと明記してあり、
誰と契約するかも選択できると解釈されています。
よって、
貸主が誰と契約をするかは決められると言えます。

法的根拠② 差別の禁止

日本国憲法や国際条約では、
あらゆる差別が許されない旨の内容が規定されています。
よって、
外国人だからという理由で契約を断ってはいけないと言えます。

結論

外国人であることを理由に賃貸契約を断ってはいけません。
しかし、契約を断ることに正当な理由があれば断れます。
つまり、ケースバイケース。

具体的には?

結論がざっくりし過ぎているので、
具体的な事例を用いて考えてみたいと思います。

例1:
入居申込みもらったが、外国人であることを理由に入居を断った
→アウトです。外国人であることを理由に入居を断ることは差別であり許されません。

例2:
外国人の方から入居申込みを貰ったが、直近の給与明細を提出してもらったところ、家賃支払いの能力に不安を感じたために断った。
→問題ありません。断った理由は正当な理由と言えます。

例3:
募集資料に外国人の方の入居不可な旨を明示して募集を出した。しかし、外国人の方から入居申込みがあったため、募集資料に記載をした通り、外国人なので断った。※外国人の入居不可にした理由は、過去に入居した外国人が、マナーの悪い人が多く近隣住民とトラブルが多かったためである。
→グレーゾーンです。ただし実際には、このような募集の出し方はよくされているのが現状ですし、差別と言い切れるかは微妙なところです。

まとめ

国籍などの差別的な理由で入居を断ってはいけません。

しかし、
入居後のコミュニケーション能力への不安や、
文化の違いによるトラブルなど、
断る理由に正当性が全くないとは言い切れない場合もあります。

外国人の方の入居に慎重になりたい場合には、
対応の仕方について、事前に管理会社の担当者さんとよく話し合ってから
募集を開始するようにしましょう。

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