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⚖ 6年+本人訴訟 【30】~飯塚素直裁判官は,飯塚圭一裁判官同様,「除籍通告を受けて退校」の主要事実を審理せず,違法を否定

生徒の退学を判断し,管理する行為は,校長の主要な職務である「校務掌理権を行使する」は「校務」の一つに他ならない。
加えて,校長は,「所属職員監督権」の行使義務を負っていた。
当然のことながら,副校長は,イチ所属職員である。
平成30年3月8日,副校長が,私に,以下の除籍通告をしたことで,私は退校手続を余儀なくされたのである。

平成30年3月8日,副校長が私に送った除籍通告メール
平成30年3月2日,副校長が私送った除籍予告メール;上の除籍通告の「先日ご連絡」のメール

しかし,校長は,「全く関知しない出来事」と断言した。(【7】参照)

学則16条(自主退学)に,「退学しようとする者は,その事由を記し,校長の許可を受けなければならない」と定められている。
にもかかわらず,校長は,【訴訟1】で,「訴訟の提起を受け,確認したら,自主的退校として処理していたと知った」と述べた。
 
自主的退校なら,「校長の許可を受けている」はずであり,「全く関知しない出来事」との答弁事実からも,自主的退校とはなり得ず,矛盾ばかりである。
 
さらには,令和5年2月,飯塚素直裁判官の指揮下で,校長の訴訟代理人は,以下を主張した。

【訴訟1】で,令和5年2,遂には「東京都に従っただけ」と主張;
この主張を受け,私は,令和5年3月,東京都を訴える【訴訟3】を提起した。

【ポイント】
私は,「東京都の委託訓練生」であったと同時に,卒業時には,「専門士」という称号が授与されるはずの,文部科学省が認可した,その「専門学校の学生」だった。(↓ 画像:同校から配布されていた履修規定の一部)

つまり,東京都側の処遇とは別に,その学校本来の規定や学則に従う義務があった。
一方,学校側は,規定や学則に基づいた管理・運営を行う義務があった。
校長も,副校長も,当然,履修規定や学則に従う義務があった。

 
同校の学則には,各科目の修了認定は,授業時間について「2/3以上」の出席が定められているだけである(↓ 画像)。

授業時間数の3分の2に満たない者については,当該科目の履修を認定しない」と規定

また,履修規定(上記学則と異なる理由は不明)にも,授業時間数他,「総合的に判断する」とあり(↓画像),一年間で欠席が2日のみで,未修了だと判断された科目「実技」は,欠席時間はゼロであった。

「科目終了の認定は出席時間数,臨時試験,定期試験,実習,集中講義,研修,その他教科担当必要と認める学習作業等を総合して,その科目の合否を判定する」と明示

実技」が未修了との判断には違法があったことが明白。
そもそも,副校長から私が受けた「除籍通告」の根拠は,「再試験を受けていない」であったが,そんな規定はどこにも存在しない。

副校長が,私に伝えた,「除籍」には,違法があることが容易にわかる

ちなみに,実技の前期の判定では,Bが,出席授業時間数を加味しないまま「59点で不合格」と下していたことも判明している。(本連載【11】参照)
 
飯塚素直裁判官は,同校の学則や履修規定など,原告が証拠として提示した資料を完全に無視し,かつ,「再試験を受けず,一科目(実技)が未修了」だとして「除籍通告」し,それを確定した副校長のメール文書も全て無視し,退校に係る違法を否定した。

さらに,飯塚素直裁判官は,同校の退校手続について,以下を判示している。

原告が提示した証拠を無視しておきながら,「本件記録を精査しても」とだけ述べて,校長の違法を否定したのである。
 
「全証拠を無視」しながら,「証拠はない」と断言する行為も,「裁判官の独立」として保障され,認められ得るのだろうか。
 
自分の意図する結論を導くべく,都合よく証拠を無視することが許されているのであれば,どんな事案でも,裁判官の主観や感情,あるいは何らかの利害関係を背景に,「好きなように」判示が可能である。
 
当然のことながら,そこには「中立公正な審理」も「正義」も,ない◆

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