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居宅介護支援事業所の報酬改定の論点整理

皆さん、こんにちは!
エデュケアの山村です☺

さて明日もセミナーです。2月だけで8本ほど講演が入っております💦全て法改正です…

さて今回は居宅介護支援事業所に特化してお伝えしていこうと思います。少しでも参考になれば幸いです。

居宅介護支援は今回ものすごく変更点があります。まず、入院時情報連携加算が今7日以内ですけど、入院当日または入院3日以内ということで短縮します。3日以内になります。

また、利用者が医師の診察を受ける際に同行する。通院時情報連携加算です。この医師の対象に歯科医師を追加します。

ターミナルケアマネジメント加算は、対象疾患を限定しません。ではどういうことかというと、これに基づいて特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数要件を5回以上に見直すと言うことです。

計画書に関する説明を義務から努力義務に緩和します。情報公表しての公表は義務は継続します。

特定事業所加算の要件である、地域包括支援センターの研修に参加するという部分を細分化して、そのテーマがヤングケアラー、障害者、生活困窮者などに関する知識事例研究に参加していることで、このテーマを限定しますということです。

特定事業所加算の見直しは、現在、運営基準減減算に該当すると今、特定事業所算定できませんが、この算定できない理由に運営記事が外れますので、今後運営基準減算に該当した場合であっても、特定事業所加算は算定できますよ!ということになります。

また、居宅介護支援事業所が予防の許認可を取ることを見越して主任ケアマネの配置です。

あと特定事業所加算の要件で運営基準減算、特定事業所集中減算になってないこという規定があるんですが、この中でこの運営基準減算は外します。これをなくすと、運営基準減算は引き続き要件等としますと言うことです。

また毎月のモニタリング訪問についてですが、毎月でなくていいですよということです。

少なくとも月一回の訪問を原則としつつ、テレビ電話、ズームなどを使ったモニタリングを認めます。ただ少なくとも、2ヶ月に一回は行ってくださいということです。だから。2回に1回は居宅訪問で一回はズーム、こんな感じでもいいと言う形になりました。

逓減性の緩和です。いま上限39人ですが利用者をこれを44人に緩和します。通常さらにデータ連携システムを使っていた場合、事務員いる場合は49件まで可能とします。要はケアマネさんが扱うことができる利用者を5人増やして44件。

すなわち働けって事です、端的に言うと。データ連携システムを使ってたら49件まで持てますということです。

また、予防の取り付け件数は今、実人数の半分ですけど、3分の1までさらに緩和するということです。こういったところが入ってくるがその代わり、ケアマネージャーの処遇改善加算が今回見送られたようです。

要は自分たちで5件増やし、収入増やし、それ処遇改善してくれという意思がここで見え隠れしています。厳しいです。

あと予防の許認可をとった場合は、管理者主任協議する、あと3ヶ月に1回の訪問は原則として、ここでもテレビ電話でいいですよ、といった話が出てきています。

これも問題ですね。居宅介護支援事業所に同一建物減算が適用されます。さらに訪問介護についても同一建物減算の幅が拡大します。今まで以上に減算されます。

訪問介護の場合は、段階的な減算になります。段階的として、老人ホームなどの利用者の割合に応じて今より減算が強化されることはどういうことかというと、老人ホームあります。

訪問介護も併設しています。この訪問介護の利用者は、この老人ホームの中だけちょっと今まで以上に検査がどんっと振り返ってきました。

ターミナルケアマネジメント加算は今、悪性腫瘍の疾病でないと取れないわけです。病気が限定されてます。この疾病の限定はなくします。ですから、どんな疾病であってもその利用者が看取り期の診断を受ければ、加算の対象になるということです。

公平性の確保については、前回の令和三年の改定でケアプランに位置づけた四つのサービスである訪問介護、デイサービス、小規模デイ、福祉用具です。ケアプランに位置付けたサービスごとの割合を計算してください。

また、四つのサービスに位置づけた担当事業所の割合も計算して半年ごとに計算し、新規の契約時に説明してください。これが義務化されました。説明してないと運営減算になるよ。この説明義務が努力義務に変わります。努力義務だから説明してなくても運営基準減算ならないということですよね。

一方的に説明している内容を抜粋させていただきました。ご参考になれば幸いです。

ではまた✋

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