法改正:就業規則、きちんと整えられていますか?

労働法の世界では最近、大きな法改正が続いていますが、
就業規則の変更はきちんとしていますか?

最近の法改正

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法改正があったとき、なぜ就業規則を変更しなければならないのでしょうか。

法律には原則と例外があります。
「〇〇してはならない」これが原則です。
そして「就業規則に規定されている場合は〇〇していいよ」とか、「労使協定を締結すれば〇〇していいよ」という何かをすればその原則からずれてもいいよ。という例外が規定されている場合があります。(法律本則ではなく付帯規則などに例外として載っている場合があります)

わかりやすいところで言うと、本来、残業(時間外労働)は原則禁止です。なぜかといえば、労働基準法に「週の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間」と定められているからです。

労働基準法第32条  
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

でもみなさん残業(時間外労働や休日労働)をしていませんか?

なぜできるのかというと、「労使協定を結べば週40時間、1日8時間を超えて働いてもいいよ」という条文があるからです。
この労使協定は「36協定」と呼ばれており、たぶん一番有名な労使協定ではないでしょうか。(労働基準法第36条に規定されているので「36協定」と呼ばれています)

労働基準法第36条
1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
2項以降省略

原則は32条の通りなのですが、労使協定を締結していれば1日8時間を超えた労働をさせても目をつぶってあげましょう。というものです。
※法律を学んだ方は解釈の仕方が違うんじゃないかと思われる部分もあるとは思いますが、ここは法律教室ではないので砕けた表現をしていることをご了承ください。

そして就業規則ですが、基本的に就業規則は法律を下回る規定がある場合、その部分が無効となります。
だいたい法改正されるときは今まで以上に厳しくなります。その例外部分が関わる原則の法律が改正になった場合、当然就業規則の該当部分は条件が下回ることが多くなるので、結果としてその部分は無効となります。

就業規則で無効となった部分はどうなるのか。

それは法律通りになります。法律通りになるなら放っておいてもいいじゃないかと思うかもしません。

でも違うんです。

無効となったのは法律の例外部分を規定した部分。例外はあくまで例外なのでその部分が無効になったということは、原則に則ることになります。
今まで例外として認められていた条文は認められなくなり、原則が適用されます。

たとえば今は定年は60歳より下に設定することはできません。そして65歳までの雇用は義務となっています。

ある会社さんの就業規則が「定年年齢55歳、定年後は65歳まで雇用継続します」としていたとします。そもそも定年年齢55歳は法違反です。法違反の部分は無効となるので、その会社は『定年』そのものがないということになります。

なぜ定年がなくなるのでしょうか。

労働基準法には定年に関する規定がありません。
高年齢者雇用安定法に「定年を定めるなら定年年齢は60歳を下回ってはダメですよ」という規定があります。

厄介なことに”定年を定めるなら”と法律には書いてあります。
で、その年齢は60歳を下回ってはいけません。
60歳を下回っている定年年齢を定めているので定年は無効です。なので、定年が定められていないことになり「定年制度」がないことになります。

定年がないのだから当然そのあとに続く65歳までの雇用継続の条文は何の意味もなさなくなります。その会社では『定年』で退職する人は”いない”ので継続雇用そのものが必要ありません。
定年制度がない会社もなくはありませんが、定年制度がないと『解雇』か『自己都合』退職するしかなくなり、雇用保険の失業等給付を受ける際の要件が変わってきます。(定年で辞めたときのほうが要件が易しい)

定年で会社を辞め、継続雇用は希望しない従業員もいます。そのつもりで定年年齢を迎えたつもりだったのに、いつの間にか定年制度がなくなっているのです。その従業員は今後のライフブランが変わってしまいますよね。(退職金規程に定年の項目があって自己都合退職よりも良い退職金(上乗せがあったり)だったとしても、定年制度がないのですから自己都合退職での退職金しか出ません)

法改正があったのにそれに合わせて就業規則を変更しなかったことにより、いつの間にか定年がなくなっているということがあり得るので、
就業規則に定められていないことや法律を下回っている場合は法令通りになるんだから、法改正があっても就業規則を変えなくてもいいじゃんと思うのは危険なんです。

それからせっかく就業規則を策定しているのに無効となった部分が多くて使い物にならないのであれば、就業規則がある意味がありません。

就業規則の役割とは。

私は就業規則を策定する目的の一つに「誰が、いつ、どんな場合に適用しても同じ措置が取れる」ことがあると思っています。
遅刻をしたAさんは口頭注意のみ、同じ遅刻をしたBさんには始末書を書かせる、という同じことに対して違う対応をしたのでは従業員は安心して働くことができません。
またある部署が質問をしてきたときに、管理部のC部長が伝えた内容と部下のDさんが伝えた内容が違っていれば、どちらが正しいのか混乱します。

なので、「誰が、いつ、どんな場合に適用しても同じ措置が取れる」ように就業規則に定めておき、就業規則を見れば、誰に対してもどんなことに対しても”迷いなく””同じ”対応ができるように、この会社では法律通りなのか、例外適用をしているのかをきちんと「会社のルール」として定めないといけないのです。

さて、法改正について。

施行日が過ぎてしまったものもありますが、就業規則に関連しそうな法改正は次の通りです。一部従業員への周知や研修等が必要なものも含めます。

☆2021年4月1日施行
高年齢雇用安定法
☆2022年4月1日以降順次施行
育児介護休業法
☆2022年4月1日中小企業義務化
パワハラ防止法
☆2022年10月から適用拡大
社会保険の加入条件変更
☆2022年4月1日施行
女性活躍推進法
→次世代育成支援対策推進法の行動計画も併せて策定するといいですね。

★高年齢雇用安定法
70歳までの継続雇用が努力義務になったこと、それに伴い労働契約法の無期労働契約への転換に関する対応も出てきます。

★育児介護休業法
主に男性の育休(産後休業中の育児休業)に関すること、それに伴い廃止になる制度、育児休業について個別に周知しなければならないことや有期雇用者への対応など、改正項目がかなり多いです。

★パワハラ防止法
セクハラ、マタハラなどと同じようにハラスメントに対する相談窓口や担当者を設置し、周知や啓発をしていくこと、社内だけでなく社外でのハラスメントに対してどう対応するかなど事業主の方針を明確にしたり、ハラスメントを防ぐために従業員への教育や社内を整備しなければなりません。

★社会保険の加入条件の変更や女性活躍推進法(併せて次世代育成支援対策指針法も一緒に考えましょう)
企業規模が101人以上(※)となっていますのですぐに対応が必要ではないかもしれませんが、えるぼしやくるみんの認定を目指しておくことは、少数精鋭な会社だからこそ、優秀な従業員を得るために必要となってくるでしょう。
※社会保険の加入条件の人数要件は「現在の厚生年金保険の適用対象者」で、2024年10月以降は51人以上になります。

2022年4月1日施行が多いので遅くとも3月末までには就業規則を変更し、届出を行わなければなりません。あと半年を切っていますので、早めに取り掛かりましょう。

就業規則変更その他人事労務管理に関するご相談は伊藤事務所でも承っておりますのでお気軽にご連絡を!
yitenglingzi@hotmail.com(改まった挨拶などはなくて大丈夫ですが、ご相談内容、会社名と担当者のお名前くらいは教えてくださいね。面談が必要な場合はやり取りの中で日程等を決めましょう。)

数値目標を達成することなど要件は複数ありますが、場合によっては助成金を申請することも可能です。
※期間が限定的なものもありますので早めにご相談くださいませ。

ほとんどくだらないことしかつぶやいていないので紹介するのはばかられるのですが、労働関係諸法令、人事労務関連のガイドラインなどの情報をたまにつぶやいています。こちらもぜひ参考にしてくださいね。(DMでご連絡いただいても構いません)https://twitter.com/ayitosr
≪Profile≫伊藤社会保険労務士事務所
東京都社会保険労務士会 所属
特定社会保険労務士 伊藤 綾子
2005年4月 渋谷区にて事務所開設
2011年11月 豊島区に事務所移転
★組織改革支援★組織・人材活性化支援★
伊藤からの質問「どういう組織をつくりたいですか?」

見出しの写真はみんなのフォトギャラリーから「高山明人」さんのお写真を拝借いたしました。ありがとうございます。

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