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ファーストステップ司法書士33「保証人って何?【保証】」

BはCから100万円を借りましたが,Cは100万円を確実に回収するため,Bの子であるAに保証人になってもらおうとしました。しかし,Bは「息子の世話にはならん!」と断固反対しています。Aは保証人になることができるのでしょうか?

無題

☑ 参考条文 ☑
【446条】
 ①保証人は,主たる債務者がその債務を履行しないときに,その履行をする責任を負う。
 ②保証契約は,書面でしなければ,その効力を生じない。

【1】意義

保証契約とは,他人〔主債務者〕の債務を担保するために,保証人と債権者との間で,書面によって締結される契約を言います。この契約により保証人となった者は,主債務者が債務を履行しない場合に,その債務を履行する責任を負います(446条1項)。例えば,上記の事例でAが保証人となった場合,BがCに100万円を支払わなかったときは,AはCに100万円を支払わなければなりません。また,保証契約を結ぶ際は,書面でする必要があり,口約束の保証契約は成立しません(446条2項)。そして,保証契約はあくまで,「債権者-保証人」の間で結ばれるものなので,主債務者は契約の当事者になりません。ですから,保証契約の部外者である主債務者が反対したとしても,保証契約は有効に成立します。

【2】趣旨

保証は,債権回収を確実にするために「人」を担保とする制度です。今まで学んだ抵当権・質権のような「物」を担保とする担保物権とは異なります。保証契約が無償で個人的な感情によってなされることが多いという特性から,保証を慎重にさせるために,保証契約の際には書面ですることを必要としました。また,保証契約はあくまで債権者の利益ために「債権者-保証人」の間でするものであって,保証契約がされることによって,主債務者に不利益を与えることにはならないので,主債務者の意思に反しても保証契約は有効に成立します。

【3】解答

この保証契約はあくまで,AC間で結ばれるもので,Bは契約当事者ではありません。したがって,Bの意思に反してもAC間の保証契約は有効となります。

★やってみよう!★
【過去問 平成元年第10問2】
☑ 保証契約は,主たる債務者の意思に反しても,締結することができる。
➠○ 保証契約はあくまで,「債権者-保証人」の間で結ばれるものなので,主たる債務者は契約の当事者になりません。ですから,保証契約の部外者である主たる債務者が反対したとしても,保証契約は有効に成立します。

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