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ファーストステップ司法書士49「養子はどんな子?【養子】」

少年のA(甲野太郎)は両親を事故でなくし,身寄りがない状態でした。そこで,甲野太郎の保護者としてB(乙野次郎)が名乗り出て,BはAと養子縁組をすることにしました。この養子縁組はどのような意味を持つのでしょうか?

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☑ 参考条文 ☑
【809条】

 養子は,縁組の日から,養親の嫡出子の身分を取得する。
【810条】
 養子は,養親の氏を称する。
【818条】
 ②子が養子であるときは,養親の親権に服する。
☑ 用語解説 ☑
『 親権 』
・・・子を監護教育し,子の財産を管理することを内容とする親の権利と義務のこと。

【1】意義

養子縁組とは,血縁関係にない者同士を,法律上親子とみなす制度をいいます(※1)。養子縁組をすれば,養子はその日から,養(よう)親(しん)の嫡出子である身分を取得します(809条)。これによって,養子が未成年であるときは,養親となる者が親権を持つことになり(818条2項),養子は原則として養親の氏(名字)を称することになります(810条)。養子縁組は,婚姻の場合と同様に,届出〔縁組届〕をすることによって成立します。では,生まれたばかりの他人の子を自分たちの嫡出子とする偽りの出生届を出した場合はどうでしょうか?この場合,出生届として無効であり,嫡出親子関係は生じないのはもちろん,縁組届としての効力も認められず,養親子関係も生じません(最判昭25.12.28)(※2)。
※1 実際に血は繋がっていないけれども親子関係を法律上認めるのが養子という制度です。一方,実際に血が繋がっている親子関係の場合,その子供を実子といいます。
※2 これを「藁の上からの養子」といいます。例えば,AとBの間に子供が生まれないので,Cから生まれた子Dを,AとBの間に生まれた子として届け出るような場合をいいます。ここでは,AとBはこれからDを育てる意思があったのだから,この偽りの出生届に養子縁組の効果が認められるのでは?ということが論点になりますが,判例はこれを否定しています。

【2】趣旨

養子制度の目的は,身寄りがないような子に,家庭を設けて,子の利益を図ることです。つまり養子制度は,子の福祉のために設けられた制度です。いわゆる「藁の上からの養子」に養親子関係が認められないのは,このような偽りの届出による縁組を認めると,戸籍に虚偽の記載がされることとなり,離縁などをしたいときに混乱が生じてしまうからです。

【3】解答

A(甲野太郎)とB(乙野次郎)の間に養子縁組が成立すると,2人の間に親子関係が認められます(809条)。これにより,BはAの親権者となり(818条2項),Aの名前(甲野太郎)は「乙野太郎」となります(810条)。

★やってみよう!★
【過去問 平成19年第22問イ】
☑ 養子とする意図で他人の子を嫡出子として届け出ても,それによって養子縁組が成立することはない。
➠○ 出生後間もない他人の子を自分たちの嫡出子として届け出ても,嫡出親子関係はもちろんのこと,養親子関係も生じません。

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