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語呂合わせを作るコツ
みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の高橋智宏です。今回は自分で語呂合わせを作るコツをお話します。
【1】語呂合わせの効用
私の考える「語呂合わせ」の効用は次の3点です。
①覚えにくい事項を一気に暗記することができる
「語呂合わせ」は語呂で一気にまとめて暗記できるため、一つひとつコツコツ暗記して押さえるよりも、効率的といえます。
②忘れにくくなる
知識の一つひとつを別々に暗記していると、時間の経過とともに記憶が抜けてしまいますが、語呂合わせはセットで押さえるため、記憶が強固となり、忘れにくくなります。
③楽しく暗記をすることができる
「語呂合わせ」は遊び心のある記憶法であるため、印象に残りやすいのに加え、楽しく暗記をすることができます。
【2】語呂合わせを作るコツ
上記の効用から分かるように、「語呂合わせ」は楽しく、簡単に暗記できる記憶法です。これを使わない手はありません。しかし、「語呂合わせ」は自分で作ろうとしても、どのように作ってよいか分からないという方もいらっしゃるかと思います。
そこでオススメなのが、「頭文字をひらがなで紙に書き出し、組み合わせる」という方法です。
【3】具体例~中華人が超若い~
例えば、不動産登記法の判決による登記で「確定判決に準ずるもの」として以下の項目を暗記するとします。
①「認諾調書」
②「和解調書」
③「調停調書」
④「家事審判法による審判」
⑤「仲裁判断(執行決定付)」
⑥「外国判決(執行判決付)」
まずは頭文字をひらがなで抜き出し、紙にリストアップしていきます。単純に頭の1文字を抜き出すだけではなく、組み合せやすくするため、後ろの文字を含めてリストアップをしても良いでしょう。また、「履行の請求」から「せい」を抜き出すといったように、覚えやすい形であれば途中の文字を抜き出すのもありです。
頭の中でこの作業を行おうとしても上手くいかないことが多いので、できるだけ紙に書き出すようにしましょう。
「にん」
「わかい」
「ちょう」
「か」
「ちゅう」
「が」
次に、これを自分の頭になじむ形で並び替えます。
「ちゅう・か・にん・が・ちょう・わかい(中華人が超若い)」
あくまで一つの例にすぎませんが、これで「確定判決に準ずるもの」の語呂合わせの完成です。
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【4】最後に
上記の語呂合わせは(私の中では)きれいにできた例ですが、ヘンテコな語呂合わせであっても、自分が覚えやすければそれでいいので、恥ずかしがらずに楽しんで、積極的に語呂あわせを作ってみましょう。
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