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ファーストステップ司法書士36「ツケをチャラにしよう!【相殺】」

AはBに100万円の借金をしていますが,前にBに車を売ったときの代金200万円をまだ支払ってもらっていないことに気づきました(車の引渡しは未だされていない)。Aはこのツケを使って借金をチャラにできないでしょうか?

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☑ 参考条文 ☑
【505条】
 ①2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において,双方の債務が弁済期にあるときは,各債務者は,その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。…
☑ 用語解説 ☑
『 自働債権 』・・・相殺者から見て,相殺する側の債権。上記の事例だとAの持っている代金支払請求権。
『 受働債権 』・・・相殺者から見て,相殺される側の債権のこと。上記の事例だとBの持っている貸金返還請求権。なお,これはどちらが相殺したかによって変わってくるので注意してください。例えば,上記の事例でBが相殺した場合,自働債権と受働債権は逆になります。
『同時履行の抗弁権』・・・双務契約の当事者間で,一方がその契約上の債務の履行について,他方がその債務の履行をするまでは,履行しないことを主張できる権利のこと。

【1】意義

相殺とは,債権者と債務者とが,同じ種類の債権をお互いに持っている場合に,それらを対当額で消滅させる意思表示を言います(505条1項)。要するに,自分が持っている債権で相手の債権を打ち消すのが相殺です。相殺の効果は債権の消滅にあります。つまり,相殺した額については当事者お互いに「債務を弁済した」と同様の効果を得ることができます。また,自働債権に同時履行の抗弁権が付いている場合には,相殺することができません(大判昭13.3.1)。例えば,上記の事例で,Aが売買契約に基づく車の引渡債務を履行していなかった場合,Bは同時履行の抗弁権を主張できるので,Aの自働債権である代金支払請求権には同時履行の抗弁権が付いているといえ,Aはこれを自働債権として相殺することができません。

【2】趣旨

相殺には,弁済の時間や費用を節約できるというメリットがあります。上記の事例で言うと,本来,相殺をしなければ,AとBはお金を渡しあう必要がありますが,相殺は観念上,それぞれの債務を弁済したものと扱うので,弁済に必要な手間が省けるのです。また,相殺は,「自働債権につき弁済を強制,受働債権につき弁済」という実質を有します。そのため,自働債権に同時履行の抗弁権がついている場合には,債務者に対して弁済を強制できる状況にないため,相殺をすることができないのです(※1)。
※1 一方,受働債権に同時履行の抗弁権が付いている場合,あくまでその抗弁権を有しているのは相殺権者であるため,自らその権利を放棄することで,相殺することができます。

【3】解答

Aは,車をBに引き渡して同時履行の抗弁権を消滅させた後に,代金支払請求権(200万円)を自働債権,貸金支払請求権(100万円)を受働債権として,対当額の100万円について相殺をすることができます(505条1項本文)。結果,Bの貸金返還請求権は全額消滅し,Aの代金支払請求権の残り100万円が残ります。

★やってみよう!★
【過去問 昭和61年第9問1】
☑ 同時履行の抗弁権が付着している債権であっても,これを自働債権として相殺することができる。
➠× 自働債権に同時履行の抗弁権が付いている場合,相殺ができません。

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