ファーストステップ司法書士11「冗談で言ったことって無効なの?【心裡留保】」
【1】意義心裡留保とは,意思表示の際に,意思表示をした者(表意者)が,表示行為に対応する効果意思のないことを知りながらする意思表示をいいます(93条)。例えば,上記の事例では,Aは心の中では「車を10万円で売る気はない」と思っていますが〔内心的効果意思〕,「僕の車を君に10万円で売るよ」と言っています〔表示行為〕。このように「内心的効果意思≠表示行為」となっていますが,Aはそれを知りながら意思表示をしています。このように嘘や冗談で意思表示することが心裡留保です。心裡留保によ