見出し画像

<BACK NUMBER>伊藤塾は団体戦!+憲法『思想・良心の自由』

みなさん、こんにちは。
伊藤塾行政試験科の高木美雪です。

花粉と歓送迎会の二日酔いに悩まされる
季節ですが、お変わりありませんか?

いきなりですが、「伊藤塾は団体戦!」

…??とお思いでしょう。

先月、伊藤塾の合格祝賀会が催されました。

パーソナルトレーナー講師やマイページ回答者として、
山も谷もご一緒してきた受講生のみなさんと、
ハグしながら涙を流し、喜びを分かち合いました。


この会の最中、感じたことがありました。

まずは、パッション炸裂の講師陣を、
これからも母心で応援していきたい
ということ。

陰に日向に行政書士試験科を
運営するスタッフ陣と、
一体感を共にし続けたい
ということ。

そして、「伊藤塾は団体戦!」
…これは、コラムを読んでくださっているみなさんと、
団体戦で勝利を味わいたい
ということ。

そう、次はみなさんの番ですよ~!!

時にはゴリゴリと、時にはゆる~りと、
一緒に団体戦に挑みましょう!


さて、ひと区切りのこの季節は、
初めましての方も多いので、
以下、軽く自己紹介を添えますね。

私は現在、パーソナルトレーナー講師として、
みなさんと受験に関するメールのやりとりをしたり、
マイページの回答作成や講座案内などを担当しています。

早速、この場を借りて…
「担当の受講生のみなさ~ん!
 いつも逆に元気をくださり、ありがとうございます~涙」。

受験生時代は、仕事と家事と子育てと合格講座を
見事、両立しまして~と胸を張ってみたいものの…

両立とは、とてもとても言えない状態で
…よろよろとゴールに転がりこみました。

昨年末、伊藤塾の他のキレッキレ講師陣から
「あなた、ちょっと違う感じのゆる~いコラム(なら)、
 できそうだよね?」と言われ、
「しか、できないけれど…苦笑」という
いきさつがありました。

ビシッとしたアドバイスやバシッとした方法論は、
他のキレッキレ講師陣にお任せとして。

私のコラムでは、みなさんから寄せられる声に
大いにうなずきつつ、ついでに、
私の受験生時代のドタバタもさらけ出しつつ、
そのまたついでに、憲法のクイズをお土産(?)
にしたいと思っています。


憲法…うっかり手薄になりがちですよね~

これまた嘆きの声がたくさん届いております。

ここでチラッチラッと目を通すだけで、チリツモ間違いなし!
朝1番のチラ見は、意外に人間の脳ミソにひっつくそうですよ笑

「この場だけは、ゆる~くひと息。
 そうそう、わかる、わかる!しんどいの、私だけじゃない、
 みんな一緒なんだね!」
を合言葉に

「朝から脱力しちゃったけれど、
 今日1日も、なんとかやってみようかな。」
と元気になるきっかけにしてもらえたら幸いです。

…ゆる~い自己紹介にお付き合いくださり、
ありがとうございます。

ここからは、いつもの
『憲法チリツモ作戦』
いきます!


Q.憲法19条の思想・良心の自由は、人の内心における精神活動の自由を保障したものであり、人の内心は何らかの形で外部に表明されない限り誰も知ることができないものであるから、その意味では、思想・良心の自由の保障は絶対的なものである。


さて、〇か×か、どちらでしょうか?


制限時間は10秒!



…はい、10秒!



正解は、〇!


「絶対」というキーワードを見たら、
即、ギワクの目を向けるクセがついてしまっている
私たちですが笑、

日本国憲法の尊さを再認識する意味でも、
出題してみました。


日本国憲法は、19条で
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」
と定め、思想・良心の自由を明文で保障しています。


一方、諸外国の憲法は、思想・良心の自由を
別個独立の明文で保障していることはまれです。

これは、思想・良心の自由を
当然の前提としているからです。


日本国憲法では、戦前、特定の思想を弾圧した
歴史的反省もあり、あえて「当然のことを
厚く保障する」スタンスなのです。

なお、思想・良心の自由は、それが内面にとどまる限り、
他者の人権などと衝突する可能性はないですよね。

よって、たとえ憲法の根本原理である民主主義を否定する
思想であっても、
内心にとどまる限り制限を加えることはできないのです。

要は、「おなかの中で考えることは、
黒かろうと白かろうと構わないんだ~」
ということですね。

今回はここまで。

次回のチリツモチェックも、
お楽しみに~!


追伸1)法律が初めてでも今年、合格したいあなたに
    11年間の短期合格ノウハウを詰めた"2023 合格講座 速修生”

追伸2)最新2022年度行政書士試験合格者からのメッセージ