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<BACK NUMBER>第87回 苦手克服研究所 憲法「プライバシー権」

みなさん、こんにちは。
 
伊藤塾講師の藤田です。
 
 
それでは、本日も一問一答を始めていきましょう。
 
 
今回取り扱うテーマは、
憲法の「プライバシー権」です。
 
 
題材としては、「平成26年度 問題3 肢3」を扱っていきます。
 
 
まず、「平成26年度 問題3 肢3」を以下に示します。
 
肢3 プライバシーの権利について、個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという消極的側面と並んで、積極的に自己に関する情報をコントロールする権利という側面も認める見解が有力である。
 
 
 
 
……
 
 
 
 
いかがでしょうか?
 
 
 
 
結論からいうと、肢3は正しいです。
 
 
以下、理由を解説していきます。
 
プライバシーの権利は、当初、個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという、自由権的・消極的なものと理解されてきました。
 
もっとも、情報化社会の進展に伴って、「積極的に自己に関する情報をコントロールする権利」と捉えられて、自由権的側面のみならず、プライバシーの保護を請う公権力に対して積極的に請求していくという社会権的側面が重視されるようになってきました。
 
したがって、本問は正しいです。
 
令和5年度の本試験においても、本問のような「人権の相対化(相対性)」についての考え方を問う問題が出題されました。
 
「人権の相対化(相対性)」については、人権を学んでいくうえで重要な視点なので、頭の片隅に置きながら学習していけるとよいですね。
 
 
今後も、試験合格に役立つ知識をお伝えしていく
予定ですので、日々の勉強の息抜きに
ご活用ください。